○豊後大野市消防団条例

平成17年3月31日

条例第246号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び管轄区域)

第2条 豊後大野市に消防団を設置する。

2 消防団の名称は、豊後大野市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、豊後大野市の区域全域とする。

(定員)

第3条 団員の定員は、1,080人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり消防団の管轄区域内の居住地を離れて生活することを常とする者

(退職)

第6条 団員は、退職しようとする場合はあらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第5条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 消防団の管轄区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し、処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則の規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を尽くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(6) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。

(報酬)

第15条 団員に支給する報酬の額は、別表第1の左欄に掲げる階級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 年度の中途において新たに任命され、若しくは昇任若しくは降任により報酬額に異動を生じ、又は退職し、失職し、若しくは死亡したときの団員に支給する報酬の額は、月割りにより計算した額とする。

3 報酬の支給日は、12月15日以後の日のうち規則で定める日とする。

(費用弁償)

第16条 団員が公務のために旅行したときは、旅費を支給する。

2 団員が水火災その他の災害、警戒、捜索、訓練等の職務に従事するため出動したときは、費用弁償を支給する。

3 費用弁償の額は、別表第2の左欄に掲げる職務に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に著しい障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対しこれらの原因によって受ける損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の三重町消防団条例(昭和26年三重町条例第58号)、清川村消防団条例(昭和42年清川村条例第1号)、緒方町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年緒方町条例第8号)、朝地町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年朝地町条例第9号)、大野町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(昭和41年大野町条例第24号)、千歳村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和44年千歳村条例第7号)又は犬飼町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年犬飼町条例第27号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月27日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出動等に係る費用弁償から適用し、施行日前の出動等に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の出動等に係る費用弁償から適用し、同日前の出動等に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の報酬から適用し、同日前の報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

階級

報酬額(年額)

団長

132,000円

副団長

105,000円

分団長

60,000円

副分団長

40,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第16条関係)

職務

費用弁償の額

緊急出動(水火災等をいう。以下同じ。)又は特別出動(警戒、捜索等をいう。以下同じ。)し、それらの職務に従事した場合

職務に従事した時間が4時間以上の場合は8,000円とし、4時間未満の場合は4,000円とする。

緊急出動又は特別出動したが、それらの職務に従事しなかった場合

1回当たり2,500円

訓練出動(訓練等の場合)

1回当たり2,000円

消防学校に入校した場合

1日当たり5,000円

市長の招集する会議に出席した場合

1回当たり2,000円

豊後大野市消防団条例

平成17年3月31日 条例第246号

(令和6年4月1日施行)