○豊後大野市消防吏員被服等貸与規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市消防吏員服制規則(平成17年豊後大野市規則第192号)に基づき、豊後大野市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 消防吏員に貸与する貸与品の品目、員数及び使用期間は、別表に定めるところによる。

(貸与)

第3条 貸与品は、その品目に応じ、次に定める時期に貸与するものとする。

(1) 消防吏員に任用されたとき。

(2) 使用期間の定めのある貸与品にあっては、原則として、既に貸与した貸与品の使用期間が満了する日後において消防長の定める時期

(3) その他消防長が必要と認める時期

(貸与品の適正管理義務等)

第4条 貸与品(前条第2号の規定により新たに貸与を受ける場合における既に貸与されていた貸与品を含む。以下この条次条及び第7条において同じ。)の貸与を受けた消防吏員は、当該貸与品を適正に管理しなければならない。

2 貸与品の貸与を受けた消防吏員は、当該貸与品を目的外に使用し、又はみだりに処分し、若しくは他に貸与等をしてはならない。

3 貸与品の貸与を受けた消防吏員は、当該貸与品を故意又は重大な過失によりき損し、又は紛失したときは、弁償の責めを負うものとする。ただし、消防長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸与品の返納)

第5条 貸与品の貸与を受けた消防吏員が退職等の事由によりその職を離れたときは、当該貸与を受けた貸与品を速やかに消防長に返納しなければならない。ただし、消防長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(特例措置)

第6条 消防長は、特別な事情があるときは、貸与品について員数の増減、使用期間の伸縮等必要な措置を行うことができる。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、消防本部に勤務する消防職員(消防吏員を除く。)に貸与する貸与品について準用する。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に解散前の大野郡東部消防組合消防吏員被服規程(昭和45年大野郡東部消防組合規程第1号)に基づき貸与された被服等は、この訓令に基づく被服等とみなして使用することができる。

(平成27年3月9日消本訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年5月7日消本訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品

品目

員数

使用期間

備考

制服 冬

1

10年


制服 夏(半袖・長袖)

各1

10年


制帽(冬・夏)

各1

10年


ベルト(制服用)

1


任用時のみ

ネクタイ

1


任用時のみ

消防手帳

1


任用時のみ

活動服(冬・夏)

各1

3年


ベルト(活動服用)

1


任用時のみ

アポロキャップ

1

3年


防寒上衣

1

10年


雨衣

1

10年


安全帽

1

5年


安全靴

1

5年


救助服

1


任用時 救助隊配属時

ベルト(救助服用)

1


任用時 救助隊配属時

革手袋

1


任用時のみ

救急服(冬・夏)

各1

3年

救急救命士のみ

ベルト(救急服用)

1


救急救命士資格取得時のみ

防火衣

1

15年


防火ヘルメット

1

15年


安全帯

1

15年


編み上げ長靴

1

5年


防火手袋

1

3年


ウエットスーツ

1

15年

潜水士有資格者のみ

水泳着

1


任用時のみ

豊後大野市消防吏員被服等貸与規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第9号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第9号
平成27年3月9日 消防本部訓令第2号
平成30年5月7日 消防本部訓令第1号