○豊後大野市消防吏員服制規則
平成17年3月31日
規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、豊後大野市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制に関し定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、その内容を一部変更することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。