○豊後大野市消防職員服務規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊後大野市消防職員(以下「職員」という。)の勤務の基準その他必要な事項に関し定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の服務については、この訓令に定めるもののほか、職員に適用される条例、規則及び規程を準用する。
(職員の勤務区分等)
第3条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とする。
2 毎日勤務職員の勤務時間は、豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第45号)及び豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第42号)に規定するとおりとする。
3 交替制勤務職員の勤務時間は、1当務(午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間を割り振られた勤務をいう。次項において同じ。)において、休憩時間を除き15時間30分とする。
4 前項に規定する交替制勤務職員の休憩時間は、1当務のうち8時間30分とする。
(勤務交代)
第4条 交替制勤務者の勤務交代は、午前8時30分とし、当直勤務をする者が前当直勤務者から機械器具その他所要の引継ぎを行い、上司の点検を受けて一斉に交代するものとする。
(当直勤務員)
第5条 当直勤務員は、各分隊に所属し(特に別に勤務を命ぜられたものを除く。)、上司の指示を受けてその事務に従事するものとする。
(通信受付勤務員)
第6条 通信受付勤務員は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 通信指令室に位置し、みだりにその場を離れないこと。
(2) 常に服装を整え、姿勢を正しくすること。
(3) 来訪者及び電話の応対には、言語を慎み、親切丁寧かつ明確に行うこと。
(4) 水火災その他の災害又は救急事故の発生を覚知したときは、当直司令(副署長を含む。)にその旨を急報し、別に定める要領の規定により迅速かつ適切に処理すること。
(5) 市外電話の使用は、事前に副署長、分署長又は分隊長(不在のときは、これに代わる者)の許可を得て行うこと。
(6) 私用電話を使用のときは、前号の許可を得て使用し、料金を庶務係に納付すること。庶務係は、これを月にまとめて予算経理簿により私用分として納付すること。
(7) 交代の際には、次の勤務員に確実に引継ぎを行うこと。
(待機勤務)
第7条 当直勤務員で特別の勤務に従事しない(睡眠時間及び休憩時間を除く。)時間は、待機勤務とする。
2 待機勤務場所は、待機室とし、直ちに出動し得る態勢を整えていなければならない。
3 当直勤務員は、当直司令(分署にあっては、分隊長)の許可なく公私用を問わず外出してはならない。
(機械器具の手入れ及び庁舎内外の清掃)
第8条 機械器具の手入れ及び庁舎内外の清掃は、別に定める行事予定により実施する。
2 消防署及び分署に配備の機械器具は、日常当直勤務員で点検手入れを行い、常に完全使用できるよう保全に努めなければならない。
(気象)
第9条 消防署は、気象の状況を把握するため毎日午前6時、午前9時(雨量)、午後2時及び午後10時にそれぞれ観測し、記録表を作成しなければならない。
2 異常気象が発生したときは、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
3 気象注意報又は気象警報が発令されたときは、別に定められたところ(消防計画書)により処理しなければならない。
(教養訓練等)
第10条 消防長又は消防署長は、毎月末に翌月の行事予定表を作成し、計画的に教養訓練、立入検査、地理水利調査等を行い、職員の質的向上を図るとともに円滑な消防事務の遂行を期するものとする。
(睡眠時間)
第11条 当直勤務員には、平常夜間に4時間以上の睡眠時間を与えるものとする。
2 睡眠は、仮眠室で行い、緊急出勤に支障のない状態でしなければならない。
3 仮眠室は、特別の用務又は消防長及び消防署長が許可した場合のほか、使用してはならない。
(現場活動)
第12条 水火災等及び救急事故現場に出勤した職員は、人命救助を最優先とし、迅速果敢に作業に従事し、施設及び装備を高度に活用して損害の軽減に努めなければならない。
(現場保存)
第13条 火災現場においては、原因調査及び犯罪捜査が的確に行われるよう現場の保存に努めなければならない。
(非常出勤)
第14条 職員は、休日又は勤務を要しない日においても水火災その他非常災害を知ったときは速やかに出勤し、消防活動に従事しなければならない。
(幹部会議)
第15条 消防長又は消防署長は、毎月1回以上幹部会議を開き、消防事務その他必要な事項について協議し、職員に対する指導監督及び教養訓練等について相互間の連絡調整を行うものとする。
(職員例会)
第16条 消防長又は消防署長は、必要に応じ職員例会を開き、消防事務の周知と融和協調の実を期するものとする。
(管外外出)
第17条 職員が私用で市外に旅行しようとするときは、旅行願(届)に所要事項を記載し、分署長、当直指令を経て消防長に届け出なければならない。市内にあっても連絡困難な地域については、市外の外出に準ずる。
(制服、作業服等の着用)
第18条 職員は、勤務中、予防査察及び公務外出の場合には制服を着用するようにしなければならない。
2 現場作業、訓練、待機その他特殊の勤務に従事するときは、豊後大野市消防吏員服制規則(平成17年豊後大野市規則第192号)の指定する作業衣、防火衣等を用いるものとする。ただし、幹部等で特に必要がある場合で消防長の認めるものは、私服を着用することができる。
3 職員の着用する被服の衣替えは、毎年6月1日及び10月1日とする。
(日誌)
第19条 消防本部、消防署及び分署に日誌を備え、所要事項を記録しなければならない。
2 消防本部に業務日誌を、消防署及び分署に勤務日誌及び気象日誌(本署のみ)を備え、事務及び勤務中の処理事項を記録する。
3 消防署及び分署に運転日誌を備え、機関の運用及び燃料使用状況を記録する。
(設備等の使用制限)
第20条 消防用の設備、機械、器具類等は、みだりに他の用途に使用し、又は使用させてはならない。
(示達)
第21条 消防長又は消防署長は、消防事務について全職員に周知徹底を必要とする事項は示達簿に記載するものとする。ただし、軽微な事項は、口頭伝達に代えることができる。
2 緊急事項については、勤務交代の際に口頭伝達し、示達簿に記載する。
3 示達簿は、本署にあっては副署長が、分署にあっては分署長が保管し、職員が閲覧後は必ず押印するものとする。
(その他)
第22条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日消本訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。