○豊後大野市消防本部表彰規程内規

平成17年3月31日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市消防本部表彰規程(平成17年豊後大野市消防本部告示第1号。以下「表彰規程」という。)の運用について適正を期するため定めるものとする。

(関係者)

第2条 表彰規程第2条第2項にいう消防関係者とは、次の者をいう。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 市議会議員

(4) 市監査委員

(功労章、功績章及び精勤章の着用)

第3条 前条の功労章、功績章及び精勤章は、消防職員及び消防団員が消防出初式及び消防記念式その他消防に関係ある式典に参列する場合にこれを着用するものとし、その着用する位置は、制服の上衣右胸下とする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

豊後大野市消防本部表彰規程内規

平成17年3月31日 消防本部訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第2号