○豊後大野市消防本部表彰規程
平成17年3月31日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 豊後大野市消防本部消防職員及び消防団員並びに一般協力者(団体を含む。)の消防表彰については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(消防職員及び消防団員並びに一般協力者及び団体の表彰)
第2条 消防職員及び消防団員並びに一般協力者及び団体で次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められるものに対しては、市長又は消防長がこれを表彰する。
(1) 水、火災その他災害予防、警戒及び防御
(2) 水、火災現場における人命救助
(3) 消防機械器具の発明改良
(4) 火災の早期発見と適切な措置
(5) その他特に消防に寄与した事項
2 前項の規定は、消防関係者について準用する。
(表彰の区分)
第4条 前条の規定による表彰内申書が提出されたときは、内容を審査し、その表彰は、次の区分により行う。
(1) 消防功労章は、功労抜群で他の模範となるものに対して市長が表彰する。
(2) 消防功績章は、功労が特に顕著なものに対して市長又は消防長が表彰する。
(3) 精勤章は、消防職員として、永年にわたり勤務成績が特に優秀であり、他の模範となるものに対して消防長が表彰する。
(4) 賞状は、前3号に定めるもののほか、勇敢な行為又は消防業務遂行上功労の著しいものに対して、市長又は消防長が表彰する。
2 一般協力者及び団体に対しては、感謝状を授与してこれを行う。
3 前2項の表彰には、別に予算の範囲内で記念品又は記念品料を贈ることができる。
第5条 消防職員で満20年以上勤続し、品行方正職務に勉励し、他の模範となるものに対しては、市長又は消防長が永年勤続証書を授与してこれを表彰する。
2 前項の勤続年数には、市正規職員としての期間を通算する。
(配偶者等に対する功労章等の授与)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、消防功労章、消防功績章及び精勤章賞状等(以下「功労章等」という。)は、次の順位によってこれを授与する。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(功労章等の返納)
第7条 表彰を受けた者が刑罰又は懲戒処分により、その職を免ぜられたときは、功労章等を返納させ、免職以外の懲戒処分を受けたときは、審査委員会の議を経て功労章等の着用を停止し、又はそれを返納させることができる。
2 賞状を授与された団体が、その面目を汚したときも、同様とする。
(功労章等の形状及び制式)
第8条 消防功労章及び消防功績章、精勤章の形状及び制式は、別表に定めるとおりとする。
(審査委員会)
第9条 消防功労章等の授与の適否を審査するために、豊後大野市消防本部表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び運営)
第10条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、消防長が別に指名する職員をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には消防長、副委員長には次長(総務課長)を充てる。
第12条 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第13条 委員会は、委員長が必要な都度招集する。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会への委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、委員会への議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(審査)
第17条 委員会は、表彰内申書について慎重に審査し、公平を期するよう努めなければならない。
2 市長は、前条の表彰上申書を受理したときは、必要により市長会議にこれを諮ることができる。
3 委員会は、審査上必要があるときは、関係者から実状を聴取することができる。
(表彰台帳)
第19条 消防長は、被表彰者ごとに次に掲げる事項を登載した表彰台帳を備えるものとする。
(1) 表彰番号
(2) 表彰年月日
(3) 被表彰者氏名(団体名)、住所、年齢及び性別
(4) 表彰内容の概要
(5) 表彰区分
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
別表 略