○豊後大野市簡易水道事業給水条例施行規則

平成17年3月31日

規則第183号

(準用)

第2条 条例の施行に関し必要な事項は、豊後大野市水道事業給水条例施行規程(平成17年豊後大野市水道事業管理規程第3号)の例による。この場合において、同規程中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町簡易水道事業給水規則(昭和53年大野町規則第24号)、千歳村新殿簡易水道事業規則(平成9年千歳村規則第6号)、千歳村簡易水道事業規則(平成13年千歳村規則第1号)又は犬飼町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年犬飼町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

豊後大野市簡易水道事業給水条例施行規則

平成17年3月31日 規則第183号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道事業等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第183号