○豊後大野市簡易水道事業給水条例施行規則
平成17年3月31日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市簡易水道事業給水条例(平成17年豊後大野市条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行に関し必要な事項は、豊後大野市水道事業給水条例施行規程(平成17年豊後大野市水道事業管理規程第3号)の例による。この場合において、同規程中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。