○豊後大野市簡易水道事業給水条例
平成17年3月31日
条例第238号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第36条)
第5章 管理(第37条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 雑則(第45条)
第8章 罰則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後大野市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の工事)
第4条 給水装置の工事は、給水装置の設置又は変更の工事をいう。ただし、管端部に位置する給水用具の交換又は修繕の工事で、そこから供給される水道水の水量、水圧又は水質への影響がなく、かつ、給水管の構造材質の変更を伴わないものは除く。
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造及び修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(第三者の異議についての責任)
第6条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
(給水装置の申込みの保留)
第7条 給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第8条 給水区域内において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市長においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第15条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第13条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事申込みの取消し)
第14条 市長は、次の場合においては、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき理由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市はその責めを負わない。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の保管者は、善良な管理義務者としての注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(給水契約の申込み)
第19条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第20条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防の場合のほか、使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、1月につき、別表第1により算定した額に100分の108を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。
(水量及び料金の算定)
第28条 料金は、あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(6) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用開始の場合
ア 使用開始から定例日までの使用日数が15日以内のときは、その月の算定を見送り、翌月にまとめて算定した額
イ 使用日数が15日を超えるときは、1か月分として算定した額
(2) 使用を中止した場合
ア 定例日から使用中止までの使用日数を問わず1か月分として算定した額
(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前2号に準じて算定した額
2 月の中途においてその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、料率の高い方により算定する。
(無届け使用に対する認定)
第31条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書及び口座振替により毎月徴収する。
2 水道使用を止めた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
4 料金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発する。この場合において、手数料を徴収することができる。
(手数料)
第34条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第10条第1項の指定をするとき 件につき 10,000円
(2) 市長が給水装置工事の設計をするとき 当該設計金額の100分の3
(3) 第10条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事の検査をするとき 当該設計金額の100分の1.5
(4) 各種証明手数料(水道料金に係るものは除く。) 1件につき 300円
(5) 督促手数料 1通につき 100円
(6) 第38条第2項の確認をするとき 1回につき 4,000円
(加入金)
第35条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、別表第2に定める額に100分の108を乗じて得た金額を加入金として納入しなければならない。
2 既納の加入金は、工事申込みを取り消したとき、工事中にメーターの口径変更を伴う設計変更があったとき、及び市長が特に必要と認めたときのほかは、還付しない。
(料金、手数料等の減額又は免除)
第36条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を減額し、免除し、分納させ、又は延納させることができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その間に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第42条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の管理者の責務)
第43条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、大分県小規模簡易専用水道の維持管理指導要綱に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(過料)
第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造及び修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第47条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、第27条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の清川村簡易水道事業条例(昭和60年清川村条例第7号)、緒方町簡易水道事業条例(平成14年緒方町条例第7号)、大野町簡易水道事業給水条例(昭和53年大野町条例第41号)、千歳村新殿簡易水道事業条例(平成10年千歳村条例第10号)、千歳村簡易水道事業条例(平成10年千歳村条例第11号)又は犬飼町簡易水道事業条例(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月26日条例第299号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第27条及び別表第1の規定は、第1条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金の算定から適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金の算定については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の際現に改正前の豊後大野市簡易水道事業給水条例の規定に基づき一般用の給水を受けている者の水道料金の算定に係る改正後の第27条及び別表第1の規定の適用については、改正後の豊後大野市簡易水道事業給水条例第28条の規定に基づく平成21年5月以後の月分の料金の算定から適用し、同年4月以前の月分の料金の算定については、なお従前の例による。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の別表第1の規定は、第2条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金の算定から適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金の算定については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の際現に改正前の豊後大野市簡易水道事業給水条例の規定に基づき一般用の給水を受けている者の水道料金の算定に係る改正後の別表第1の規定の適用については、改正後の豊後大野市簡易水道事業給水条例第28条の規定に基づく平成22年5月以後の月分の料金の算定から適用し、同年4月以前の月分の料金の算定については、なお従前の例による。
(第3条の規定による改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後の別表第1の規定は、第3条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金の算定から適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金の算定については、なお従前の例による。
7 前項の規定にかかわらず、第3条の規定の施行の際現に改正前の豊後大野市簡易水道事業給水条例の規定に基づき一般用の給水を受けている者の水道料金の算定に係る改正後の別表第1の規定の適用については、改正後の豊後大野市簡易水道事業給水条例第28条の規定に基づく平成23年5月以後の月分の料金の算定から適用し、同年4月以前の月分の料金の算定については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成23年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成24年4月1日から、第3条及び附則第4項の規定は平成25年4月1日から施行する。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、同条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金の算定から適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金の算定については、なお従前の例による。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の別表第1の規定は、同条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金の算定から適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金の算定については、なお従前の例による。
(第3条の規定による改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の別表第1の規定は、同条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金の算定から適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金の算定については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第27条の規定は、平成26年5月1日以後に調定が行われる月分の水道料金について適用し、同年4月1日から同月30日までの間に調定が行われる月分の水道料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第35条の規定は、この条例の施行の日以後の同条に規定する給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
一般用 | 次の基本料金及び加算水量料金の合計額 | |||
|
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| ||
| 基本料金 | 加算水量料金 |
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水量8m3まで 1,110円 | 水量1m3につき 150円 | |||
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臨時用 | 水量1m3につき 320円 |
備考
1 一般用とは、臨時用に該当するもの以外のものをいう。
2 臨時用とは、土木建築等に係る工事用水その他の用に一時的に使用するものをいう。
別表第2(第35条関係)
メーターの口径 (mm) | 加入金の額 | |
新設工事 | 改造工事(増口径) | |
13 | 50,000円 | 改造後のメーターの口径に対応する左に掲げる額から改造前のメーターの口径に対応する左に掲げる額を控除した額 |
20 | 100,000円 | |
25 | 150,000円 | |
30 | 300,000円 | |
40 | 500,000円 | |
50 | 900,000円 | |
75 | 1,500,000円 | |
100 | 3,000,000円 |