○豊後大野市水道事業給水条例

平成17年3月31日

条例第236号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料等(第25条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、豊後大野市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために豊後大野市水道事業の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の工事)

第3条 給水装置の工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。ただし、管端部に位置する給水用具の交換又は修繕の工事で、そこから供給される水道水の水量、水圧又は水質への影響がなく、かつ、給水管の構造、材質の変更を伴わないものは除く。

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(第三者の異議についての責任)

第5条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(給水装置工事の申込みの保留)

第6条 給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第13条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき理由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、豊後大野市水道事業の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に当水道事業のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となった場合は、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の保管者は、善良な管理義務者としての注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火演習に使用するときの使用時間は、10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理義務者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、管理者が負担する。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、1月につき、次の表により算定した基本料金と加算水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。

料金

種別

基本料金

加算水量料金 1立方メートルにつき

水量 立方メートルまで

料金

一般用

8

1,110

150

営業用

18

2,440

150

大口用

150

18,500

145

特大口用

4,200

525,000

145

臨時用

1

320

320

2 前項の表に定める種別は、次に定めるとおりとする。

(1) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校で使用するもの又は次号から第5号までに属しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(2) 「営業用」とは、料理飲食店、劇場、娯楽等の営業に使用するものをいう。

(3) 「大口用」とは、前2号のうち、常時水を多量に使用するものをいう。

(4) 「特大口用」とは、前号のうち、特に水を多量に使用するものをいう。

(5) 「臨時用」とは、動力、土木建築等に関する工事用水その他の一時的に使用するものをいう。

(水量及び料金の算定)

第27条 料金は、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用開始の場合

 使用開始から定例日までの使用日数が15日以内のときは、その月の算定を見送り、翌月にまとめて算定した額

 使用日数が15日を超えるときは、1か月分として算定した額

(2) 使用を中止した場合

 定例日から使用中止までの使用日数を問わず1か月分として算定した額

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前2号に準じて算定した額

2 月の中途においてその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは変更後の用途の料率により算定する。

(無届け使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書及び口座振替により毎月徴収する。

2 水道使用を止めた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

4 料金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発する。この場合、手数料を徴収することができる。

(手数料)

第33条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第9条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 当該設計金額の100分の3

(4) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事の検査をするとき 当該設計金額の100分の1.5

(5) 各種証明手数料(水道料金に係るものは除く。) 1件につき 300円

(6) 督促手数料 1通につき 100円

(7) 第22条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 4,600円

(8) 第37条第2項の確認をするとき 1回につき 4,000円

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次表に定める額に100分の110を乗じて得た金額を加入金として納入しなければならない。

メーターの口径

(単位:ミリメートル)

加入金の額

新設工事(円)

改造工事(増口径)

13

50,000円

改造後のメーターの口径に対応する左に掲げる額から改造前のメーターの口径に対応する左に掲げる額を控除した額

20

100,000円

25

150,000円

30

300,000円

40

500,000円

50

900,000円

75

1,500,000円

100

3,000,000円

2 既納の加入金は、工事申込みを取り消したとき、及び工事中にメーターの口径変更を伴う設計変更があったときのほかは、還付しない。

(料金、手数料等の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を減額し、免除し、分納させ、又は延納させることができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第8条第14条第2項第16条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第25条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第40条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第41条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町水道事業給水条例(平成10年三重町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(旧千歳簡易水道事業の給水に係る経過措置)

3 豊後大野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年豊後大野市条例第20号)附則第2項の規定による改正前の豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第237号)に規定する千歳簡易水道事業の給水について、豊後大野市簡易水道事業給水条例(平成17年豊後大野市条例第238号)の規定に基づいてなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当の規定に基づいてなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(旧清川簡易水道事業、旧緒方簡易水道事業、旧大野簡易水道事業及び旧犬飼簡易水道事業の給水に係る経過措置)

4 豊後大野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年豊後大野市条例第55号)附則第4項の規定による改正前の豊後大野市簡易水道事業の設置等に関する条例に規定する清川簡易水道事業、緒方簡易水道事業、大野簡易水道事業及び犬飼簡易水道事業の給水について、豊後大野市簡易水道事業給水条例の規定に基づいてなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当の規定に基づいてなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成17年12月26日条例第298号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第26条の規定は、平成26年5月1日以後に調定が行われる月分の水道料金について適用し、同年4月1日から同月30日までの間に調定が行われる月分の水道料金については、なお従前の例による。

3 改正後の第34条の規定は、この条例の施行の日以後の同条に規定する給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成27年12月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後大野市水道事業給水条例第26条の規定は、令和元年11月1日以後に調定が行われる月分の水道料金について適用し、同年10月1日から同月31日までの間に調定が行われる月分の水道料金については、なお従前の例による。

3 改正後の豊後大野市水道事業給水条例第34条の規定は、この条例の施行の日以後の同条に規定する給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第37条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市水道事業給水条例

平成17年3月31日 条例第236号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 条例第236号
平成17年12月26日 条例第298号
平成21年12月21日 条例第56号
平成25年12月24日 条例第73号
平成27年12月24日 条例第56号
平成30年3月26日 条例第20号
平成30年12月21日 条例第55号
令和元年7月10日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第37号
令和6年3月21日 条例第20号
令和6年9月30日 条例第43号