○豊後大野市水道企業職員の給与に関する規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊後大野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後大野市条例第235号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(初任給、昇任、昇給等)

第3条 市職員から新たに職員になった者の給料の号給は、その者の従前受けていた給料の号給を基準として決定する。

2 新たに職員となった者(前項に定める者を除く。)の給料の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の給料の号給の決定について、前項による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、その均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の企業体に勤務する者

(3) その他前2号に準ずる者

4 特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第2項の規定によるときは、その採用が著しく困難となると認められる場合は、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

5 前各項に規定する場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、その者の属する級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

第4条 現に職員である者が昇任した場合、その者に適用される給料表の級は、その地位によって定められているもの(以下「新級」という。)に改訂されるものとし、給料月額は次に定める給料月額とする。

(1) 昇任した日の前日に受けていた給料月額が新級における最低の号給に達しないときは、その級における最低の号給

(2) 昇任した日の前日に受けていた給料の直位上位の給料月額と同じ号給が新級における号給のうちにあるときは、その額の号給

(3) 昇任した日の前日に受けていた給料月額が新級における最高の号給の額を超えているときは、昇任した日の前日に受けていた給料月額と同じ給料月額

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特に必要があるときは、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれを臨時に変更することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員、国家公務員及び他の地方公共団体の職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(管理職手当)

第8条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職及びその職員に支給する管理職手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

職名

支給額

課長

給料月額に100分の10を乗じて得た額

2 前項の管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、支給することができない。ただし、公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合に該当するときは、この限りでない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、給与条例を準用する。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合

(3) 扶養親族としての子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族としての子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合にはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(この日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定により届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはこれらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のない者が扶養親族としての配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第11条 住居手当は、給与条例を準用する。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、給与条例及び給与規則を準用する。

(特殊勤務手当)

第14条 条例第9条に定める特殊勤務の支給を受ける者は、浄水場塩素取扱者とし、その額は月額2,200円とする。

(時間外勤務手当)

第15条 条例第10条に定める時間外勤務手当は、その勤務した時間につき第22条に規定する1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は100分の150)の金額の割合で支給する。

(休日勤務手当)

第16条 条例第11条に定める休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき第22条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の125を休日勤務手当として支給する。年末年始等で市の規則に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(夜間勤務手当)

第17条 条例第12条に定める夜間勤務手当は、その勤務した時間1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の金額の割合で支給する。

(宿日直手当)

第18条 条例第13条に定める宿日直手当の額及び支給方法は、給与規則に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 条例第14条に定める管理職員特別勤務手当の支給については、給与条例及び給与規則を準用する。

(期末手当)

第19条 期末手当は、給与条例を準用する。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、給与条例を準用する。

(休職者の給与)

第21条 職員が職務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号により休職にされたときは、その休職期間中にこれに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患及び特定疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの全額を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の60以内に相当する額を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別の定めがない限り前各項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 職員が前各項に掲げる事由以外の事由により休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100の70以内を支給することができる。

7 第2項第3項又は前項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で給与条例第27条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に該当各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が定める職員については、この限りでない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。

(期間を定めて雇い入れる者及び非常勤職員の給与)

第23条 条例第19条に定める職員の給与は、他の職員の給与との権衡を考慮して、その都度定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(引き続き本市に採用された職員の給料表等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の三重町の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもののうち、この規程の適用を受ける職員に施行日以後適用される給料表並びに当該職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の特例)

3 平成25年8月1日から平成26年4月30日までの間(次項及び附則第5項において「特例期間」という。)においては、第2条の規定において準用する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(附則第5項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の2

(2) その職務の級が4級から6級までの職員 100分の3

(3) その職務の級が7級の職員 100分の4

4 特例期間においては、この規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額

(2) 第21条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第21条第1項 前項及び前号に定める額

 第21条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第6項 前項に定める額に、同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

5 特例期間においては、条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

6 前3項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年12月26日水管規程第6号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年7月31日水管規程第1号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

豊後大野市水道企業職員の給与に関する規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成17年12月26日 水道事業管理規程第6号
平成25年7月31日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第1号