○豊後大野市旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第178号

(定義)

第2条 条例第4条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径おおむね100メートル以上にわたる範囲の大半が宅地化されている地域をいう。ただし、建築予定地の周囲からおおむね100メートルの区域内に住宅密集地がある場合は、当該地を住宅密集地とみなす。

2 条例第4条第2号に規定する「主として児童生徒が学校へ通学する道路」とは、学校において通学路と定めているもの及び通常相当数の児童生徒が通学する道路をいう。

3 条例第4条第2号第3号第4号及び第5号に規定する「付近」とは、当該各号に定める施設等の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。

(同意申請等)

第3条 旅館営業を目的とする建造物を建築しようとする建築主(以下「建築主」という。)が、条例第3条の規定により市長の同意を求めようとするときは、旅館新築等同意申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から20日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定したときは、直ちに建築主に対し、決定通知書(様式第2号の1又は様式第2号の2)により通知するものとする。

4 建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認申請書の提出又は同法第15条第1項に規定する届出をするときは、前項の決定通知書(様式第2号の1)を添付しなければならない。

(審査会の会議)

第4条 豊後大野市旅館建築審査会(以下「審査会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(建築中止勧告)

第5条 市長は、条例第11条の規定により建築主に対して建築の中止を勧告するときは、旅館新築等中止勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和54年三重町規則第5号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和56年清川村規則第3号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和55年緒方町規則第14号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和56年大野町規則第21号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和55年千歳村規則第2号)又は旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和55年犬飼町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第178号

(平成17年3月31日施行)