○豊後大野市旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例

平成17年3月31日

条例第230号

(目的)

第1条 この条例は、旅館営業を目的とする建造物の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)によって、本市の善良の風俗が損なわれることのないように、これに必要な規制を加えることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「旅館営業を目的とする建造物」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を目的とする施設をいう。

(同意)

第3条 市内において旅館営業を目的とする建造物の新築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認申請書の提出又は同法第15条第1項に規定する届出をする前に市長の同意を得なければならない。

第4条 市長は、建築主から前条に規定する同意を求められた場合において、その施設の場所が次の各号のいずれかに該当するときは、同意しないものとする。ただし、社会教育上支障がなく、かつ、善良の風俗が損なわれないと認められる場合は、同意しなければならない。

(1) 住宅密集地

(2) 主として児童生徒が学校へ通学する道路の付近

(3) 官公署の付近

(4) 教育文化施設の付近

(5) 公園及び児童、母子、老人福祉施設の付近

(6) その他市長が不適当と認める場所

(旅館建築審査会)

第5条 市長は、建築主から第3条に規定する同意を求められたもののうち、同意しない場合には、豊後大野市旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員10人以内で組織する。

(委員の委嘱)

第7条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 教育委員会の教育長又は委員

(3) 農業委員会委員

(4) 市商工会代表

(5) 一般社団法人ぶんご大野里の旅公社代表

(6) 市旅館組合代表

(7) 識見を有する者

(委員の任期)

第8条 委員は、当該諮問に係る審査会が終了したときは、解嘱されるものとする。ただし、委員が前条の要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとする。

(会長及び副会長)

第9条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、建設課において処理する。

(勧告)

第11条 建築主が市長の同意を得ずに建築しようとするときは、市長は、建築の中止を勧告するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和54年三重町条例第32号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和56年清川村条例第7号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和55年緒方町条例第36号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和57年朝地町条例第16号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和56年大野町条例第28号)、旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和55年千歳村条例第10号)又は旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和55年犬飼町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日条例第59号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊後大野市旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の豊後大野市旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例第7条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の豊後大野市旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年9月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例

平成17年3月31日 条例第230号

(平成30年9月28日施行)