○豊後大野市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年豊後大野市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等(変更)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、書類の一部を省略させることができる。
(1) 位置図 位置を着色表示すること。
(2) 見取図 位置を着色表示すること。
(3) 公図写し 当該申請箇所を記入すること。
(4) 境界確認書の写し
(5) 実測平面図 縮尺1/500とし、官民境界及び使用範囲を着色表示すること。水路については流水方向を記入すること。
(6) 横断図 官民境界を記入すること。
(7) 縦断図
(8) 地積測量図
(9) 写真 使用箇所、必要箇所をマジック等で表示すること。
(10) 利害関係人同意書 同意を得られないときは、その理由を記載した書面を添付すること。
(11) 前回許可書の写し
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第4条第1項後段の規定により同項前段の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、前項の申請書に同項各号に掲げる書類のうち当該変更の許可の可否を判断するため市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 相続人の場合 戸籍謄本その他の当該相続人である旨を証する書類
(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により使用等の許可に基づく権利又は使用等の許可に係る工作物等のすべてを承継した法人の場合 法人の登記簿謄本その他当該法人に該当する旨を証する書類
(1) 申請者が隣接地について所有権に基づく境界確認権限を有することを証する書面(土地登記簿謄本若しくは抄本、売買契約書の写し又は委任状等)
(2) 位置図
(3) 見取図
(4) 公図写し
(5) 実測平面図
(6) 実測横断面図
(7) その他市長が必要と認める書類
(境界立会)
第11条 市長は、前条に規定する境界確認申請書を受理した後、期日を定めて境界確認の立会いを行うものとする。
2 境界確認に係る利害関係人等への立会依頼は、当該申請者が行うものとする。
3 市長は、関係資料等を十分調査した上、申請者、隣接地所有者、地元の代表者(区長等)及びその他の利害関係者全員の現地立会と当該申請者及び利害関係人との協議により、公正妥当な境界を確認するものとする。
4 申請者、隣接地所有者及びその他利害関係者がやむを得ない事情により代理人をして立会いさせようとする場合には、代理権限を証する委任状を提出させること。
(1) 位置図
(2) 公図写し
(3) 実測平面図
(4) 実測横断面図
3 市長は、前条第3項の規定による協議が不成立であった場合は、境界の決定を行わず、その旨を記録しておくものとする。
(1) 位置図
(2) 見取図
(3) 実測平面図
(4) 横断面図
(5) 地積測量図
(6) 公図写し
(7) 利用計画平面図
(8) 用途廃止理由書及び用途廃止公共物の利用計画書
(9) 利害関係人の同意書(様式第13号)
ア 隣接地所有者の用途廃止に関する同意書(隣接地の土地登記簿謄本又は抄本を添付)
イ 不特定多数の者に関係があるものは、区長、水利組合、土地改良等の用途廃止に関する同意書
ウ 水利権のある水路については、当該水利権者の用途廃止に関する同意書
エ 漁業権が設定してあるものについては、当該漁業権者の用途廃止に関する同意書
(10) 写真
(11) 申請者が隣接地について所有権を有することを証する書面(土地登記簿謄本又は売買契約書の写し等)
(12) 境界確認書写し
(13) 使用許可済のものはその許可書の写し
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月12日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。