○豊後大野市法定外公共物の管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第229号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が所有する道路(道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路をいい、これと一体をなしている施設を含む。以下同じ。)及び河川等(河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)が適用されず、又は準用されない河川、湖沼、ため池、水路等をいい、これらと一体をなしている施設を含む。以下同じ。)であって、一般の公共の用に供されているものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積し、又はごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下において、工作物その他の物件を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(3) 法定外公共物の流水又は水面を使用すること。ただし、流水の場合にあっては、かんがいの用に供する場合を除く。
(4) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物について工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。
2 市長は、前項の許可(以下「使用等の許可」という。)を与える場合において、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用等の許可の期間)
第6条 使用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物その他の物件を設置することが必要であると認められる場合にあっては、10年以内とすることができる。
2 前項の期間は、これを更新することができる。
(検査)
第7条 使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、第4条第1項各号に掲げる行為のうち工事を要するものについて当該工事が完了したときは、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者等は、使用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第9条 使用者等について相続、合併又は分割(使用等の許可に基づく権利又は使用等の許可に係る工作物等のすべてを承継させる場合に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利又は当該工作物等のすべてを承継した法人は、当該使用者等の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者等の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受け、又は許可の条件に違反したとき。
(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 前2項の規定に基づき必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、その命じた者又は委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、当該命じた者又は委任した者が当該措置を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 前項の規定に基づき当該措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(原状回復等)
第12条 使用者等は、使用等の許可の期間が満了し、又は使用等の許可に係る行為を廃止したときは、速やかに当該使用等の許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(他人の土地への立入り)
第13条 市長は、法定外公共物の適正な管理を行うためやむを得ない必要があると認めるときは、その命じた者又は委任した者に他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定に基づき他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地を所有し、管理し、又は占有している者にその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であると認められるときは、この限りでない。
4 第1項の規定に基づき他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(境界確定の協議)
第14条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
3 第1項の協議が調ったときは、市長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。
(境界確認)
第15条 市長は、隣接地の所有者等から境界確認の申請があったときは、当該隣接地の所有者等との協議により境界を確認できるものとする。
2 前項の規定による確認に要する費用は、当該隣接地の所有者等の負担とする。
(用途廃止)
第16条 市長は、法定外公共物が不用となったとき、又は目的の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができるものとする。
(法定外公共物の維持管理)
第17条 法定外公共物の管理者は、市長であるが、各行政区にある法定外公共物の維持管理については、各行政区が次の事項に協力するものとする。
(1) 災害発生時における災害箇所の通報及び危険防止のための応急危険表示
(2) 平常の軽易な維持管理及び補修
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する行為をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。