○豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例(平成17年豊後大野市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用開始等の届出)

第2条 条例第4条に規定する届出は、市町村設置型浄化槽使用(開始、休止、廃止、再開)届出書(様式第1号)によるものとする。

(維持管理)

第3条 市が行う維持管理は、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査及び市が設置した部分の修理とする。

2 流入部分及び処理水の放流部分の維持管理は、使用者の負担とする。

(使用料の納入期限)

第4条 条例第5条に規定する使用料は、当該月の使用に係る分を翌月に徴収するものとし、納入期限は、納入通知書を発した月の末日までとする。

(世帯員等の処理人口の算定)

第5条 条例第6条第1項に規定する世帯員等の処理人口の算定については、同項第1号の一般家庭の月額における加算料金に係る世帯員数にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている人数により毎月末日(月の中途において浄化槽の使用の廃止又は休止があったときは、当該廃止又は休止の日)を基準日として算定するものとし、同項第2号の事業所等の月額における算定人員加算料金に係る人数にあっては、豊後大野市農業集落排水施設条例施行規則(平成17年豊後大野市規則第173号)における事業所等の処理人口の算定に係る規定を準用する。

(使用料等の猶予及び免除)

第6条 条例第8条に規定する特に必要と認める場合は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(2) 前号に準じたもので、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の理由により、使用料等の徴収の猶予及び減免を受けようとする者は、浄化槽使用料等徴収猶予・減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づきその可否を決定したときは、浄化槽使用料等徴収猶予・減免決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(住宅等の所有者及び使用者の変更)

第7条 条例第13条に規定する届出は、市町村設置型浄化槽所有者又は使用者(氏名、住所)変更届(様式第4号)によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緒方町浄化槽整備推進事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年緒方町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月3日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第47号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後大野市浄化槽整備推進事業施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第174号

(令和3年4月1日施行)