○豊後大野市農業集落排水施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市農業集落排水施設条例(平成17年豊後大野市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着の方法)
第2条 排水設備の固着の方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにする。
(2) 汚水ますの内壁に排水管が突き出ないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げとする。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別に定めのあるものを除くほか、次に定めるところによる。
(1) 排水設備に使用する材料、設備、器具等は、規格に適合したものを用いること。
(2) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とし、土かぶりは管上200ミリメートル以上とする。
(3) 汚水ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点、屈曲点、内径又は管種が異なる排水管の接続箇所及び勾配を変える箇所に設けることとし、ますの大きさは、内径150ミリメートル以上の円形とし、ますの底部には、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。
(4) 附帯設備を設置するときは次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出口には、固形物の流下を防止するためのゴミよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を防止するため、油脂類遮断装置を設けること。
ウ 汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付け、防臭装置がサイホン作用又は逆圧によって破損のおそれがあるときは、通気管を設けること。
エ 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ装置を設けること。
オ 雨水及び産業・畜産排水等の排水設備を連結してはならない。
(5) 前各号の基準により難い特別な理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1程度とし、次の事項を表示すること。
ア 農業集落排水管の位置
イ 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、便所等の位置
ウ 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
エ 汚水ます及び除外施設の位置
オ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 配管立図
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
2 市長は、前項の申請が法令等に適合していることを確認したときは、申請書1通に確認の表示をして申請者に交付するものとする。
(施設の使用開始、休止、廃止、変更等の届出)
第6条 条例第16条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号による届出は、農業集落排水施設使用(変更)届出書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第16条第2項第3号による届出は、代理人選定変更届(様式第4号)によるものとする。
(使用料及び加入金の徴収)
第7条 条例第19条に規定する使用料は、当該月の使用に係る分を翌月に徴収するものとし、納入通知書又は口座振替の方法によりこれを徴収しなければならない。
2 使用料の納期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。ただし、納期限が土曜日若しくは日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)に該当するときは、別に定めるもののほか、これらの翌日を当該納期限とみなす。
3 加入金は、排水設備工事(変更)確認申請書を提出の際、納入通知書により、これを納入しなければならない。
4 条例第20条第2項第1号及び第2号に規定する市長が認定する汚水量については、次に定めるところによる。
(1) 水道水又は水道水以外の水の使用水量を確認できない場合における汚水量は、世帯人数又は事業所等の処理人口(以下「世帯人数等」という。)が1人のときは8立方メートルとし、世帯人数等が1人増えるごとに6立方メートルを加算した量とする。ただし、世帯人数等が6人以上である場合の加算については、5人を超える人数1人につき4立方メートルとして算定する。
5 条例第20条第2項第4号又は第5号に規定する申請に基づいて汚水量の認定を受けようとするものは、汚水排除量減量認定申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
7 使用者が、汚水量を明確にするために量水器を設置しようとするときは、市が使用者に量水器を貸与することができるものとし、当該貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(使用料及び加入金の減免)
第8条 使用料及び加入金の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料(加入金)減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の精算)
第9条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を還付しなければならない事由が発生したときは、市長が定めるところによりにより還付する。
(施設使用者の表示)
第10条 市長は、条例第13条の規定による検査を完了したときは、排水設備検査済証を交付しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第46号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
事業所等の処理人口
種別 | 内容 | 処理人口(小数点以下切上げ) |
集会場施設 | 集会場を主とするもの | 延べ床面積(平方メートル)×0.08×0.3 |
展示場を主とするもの | 延べ床面積(平方メートル)×0.065×0.1 | |
地区公民館、消防団詰所、児童クラブ | 定数1 | |
福祉施設 | 作業所 | 定員×0.2 |
宿泊施設 | 旅館・ホテル(宴会場を持つ場合) | 延べ床面積(平方メートル)×0.15 |
旅館・ホテル(宴会場を持たない場合) | 延べ床面積(平方メートル)×0.075 | |
店舗 | 水を営業に使用するもの | 職員数×0.3 |
水を営業に使用しないもの | 職員数×0.2 | |
コインランドリー | 延べ床面積(平方メートル)×0.075 | |
飲食関係 | 宴会場のあるもの | 定数3 |
宴会場のないもの | 定数1 | |
豆腐製造業 |
| 定数5 |
精肉小売業 |
| 定数1 |
鮮魚小売業 |
| 定数3 |
酒造業 |
| 原材料(キログラム)×1.5÷235リットル |
理容、美容室 |
| 定数1 |
事業所 | 工事現場を持たないもの | 職員数×0.3 |
工事現場を持つもの | 職員数×0.2 | |
神社、寺院 |
| 定数1 |
公衆トイレ |
| 定数1 |
その他 |
| 市長の算定する人口 |