○豊後大野市農業集落排水施設条例
平成17年3月31日
条例第226号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊後大野市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
(1) 三重町の区域
施設の名称 | 位置 | 区域 |
上田原地区農業集落排水施設 | 豊後大野市三重町上田原 | 字立野の一部、字土柳の一部、字原の一部、字馬場の一部、字下津留の一部、字辻の一部 |
(2) 清川町の区域
施設の名称 | 位置 | 区域 |
砂田地区農業集落排水処理施設 | 豊後大野市清川町臼尾字餅田 | 砂田、天神上、駅前、三玉の一部 |
(3) 緒方町の区域
施設の名称 | 位置 | 区域 |
馬場農業集落排水処理施設 | 豊後大野市緒方町馬場 | 字大石、寺田、カモウ、下土甲、ホキ上、市口、天神下、野間、イサリ町、東仙寺、桑原、本田、ミツエ、大久保、柏木、松山、東福寺、大平の一部 |
豊後大野市緒方町下自在 | 字今宮、枝石の一部、上市の一部、下市、小室の一部、小柳の一部、大石 | |
豊後大野市緒方町井上 | 字松手久保、中ノ原、榎町、浦久保、天神山、牛ノ田、中ノ切の一部、寺縄手の一部 | |
豊後大野市緒方町野尻 | 字野尻の一部、五反田の一部 | |
緒方中央地区農業集落排水処理施設 | 豊後大野市緒方町下自在 | 字小柳の一部、小室の一部、上市の一部、枝石の一部、戸ノ上、長迫、辻、横田 |
豊後大野市緒方町上自在 | 字恵良、宮ノ下、市木、迫、三反畑、木ノ上、園田、寺田、池ノ内、小無類、ヒナタ、堺 | |
豊後大野市緒方町軸丸 | 字クシケの一部、五斗栗の一部、横田の一部 | |
豊後大野市緒方町原尻 | 字ケンバ、滝部 | |
原尻農業集落排水施設 | 豊後大野市緒方町原尻 | 字六箱、原、中村、宮ノ下、中馬場、道辻 |
知田農業集落排水施設 | 豊後大野市緒方町知田 | 字大善寺、中ス、屋敷、長畑、宮ノ下、正用、井田、竹ノ下、川久保、ケ瀬蓋、年ノ神、堀口、寺ケ迫 |
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。
(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので施設を使用するものをいう。
(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(排水設備の設置)
第4条 施設の供用が開始されたときは、施設の区域内に住所又は居所を有する者は、遅滞なく排水設備を設置するように努めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(代理人の選定)
第5条 市長は、使用者で市内に住所又は居所を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため市内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届け出させなければならない。
(共有者等の連帯責任)
第6条 排水設備を共有し、又は供用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、増設、改修又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、施設のうち公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上 | 200ミリメートル以上 |
(新設等の費用負担)
第8条 排水設備の新設等に要する費用は、当該新設等をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市がその費用の全部又は一部を負担するものとする。
(排水設備の計画の確認)
第9条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。
2 前項の規定により工事を施行する場合は、該当工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備の改善義務)
第10条 使用者が、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれを行わなければならない。
(排水設備の工事の施行業者)
第11条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、豊後大野市公共下水道条例(平成17年豊後大野市条例第224号)に規定した工事施行業者及びその他市長が特に認めた業者でなければ施行してはならない。
(排水設備の工事の検査)
第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは5日以内にその旨を市長に届け出て、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第13条 無断で排水設備を施設に接続した者については、市長は、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(改善命令)
第14条 市長は、施設の管理上必要があると認められるときは、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(排水設備の使用開始、休止、変更等の届出)
第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人の変更又は住所に変更があったとき。
(所有権の移転)
第16条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(使用者の管理責任)
第17条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理するとともに、異常があると認めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(使用料)
第18条 施設の維持管理等費用に充てるため、使用者から使用料を毎月徴収する。
(使用料の算定)
第19条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表により算定した額とする。
区分 | 汚水量 | 金額 |
基本料金 | 8立方メートルまで | 1,382円 |
超過料金 (1立方メートルにつき) | 8立方メートルを超え 15立方メートルまで | 186円 |
15立方メートルを超え 25立方メートルまで | 199円 | |
25立方メートルを超え 35立方メートルまで | 209円 | |
35立方メートルを超え 45立方メートルまで | 218円 | |
45立方メートルを超える部分 | 229円 |
2 使用者が排除した汚水量の算定については、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量を汚水量とする。ただし、使用水量を確認できないときは、その使用の態様を勘案して市長が認定した汚水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、量水器による使用水量の計量が可能なときは、その使用水量を汚水量とし、使用水量を確認できないときは、その使用の態様を勘案して市長が認定した汚水量とする。
(5) 前各号に規定するものを除くほか、汚水量の算定に関し特殊の事情がある場合は、使用者からの申請に基づいて市長が認定した汚水量とする。
3 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を四捨五入するものとする。
4 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(加入金)
第20条 新規に加入する場合は、加入時に1戸当たり15万円の加入金を納めなければならない。
(使用料及び加入金の減免)
第21条 市長は、災害その他特別な理由があると認めたときは、使用料及び加入金を減額し、又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第22条 市長は、納期限までに使用料及び加入金を納付しない者があるときは、豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年豊後大野市条例第71号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(施設使用の停止)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間施設の使用を停止することができる。
(2) 排水施設に粗大物が混入するおそれのある器物を施設と連結して使用する場合において、警告を発してもこれを改めないとき。
(3) 第12条の検査に合格しないとき。
(排水設備の切離し)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 前条の使用停止を命じても従わないとき。
(運営協議会の設置)
第25条 農業集落排水事業の円滑な運営を図るため、豊後大野市下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第27条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第10条の規定に違反した者
(3) 第11条の規定に違反して、排水設備の新設等を実施した者
(5) 第13条の命令に従わなかった者
第28条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収等を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成11年三重町条例第14号)、清川村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年清川村条例第27号)又は緒方町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年緒方町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排除汚水量に対する使用料であって、施行日以後に施設の使用開始の届出があったものに係るもの又は平成22年5月以後の調定に係るものの額について適用し、施行日前の排除汚水量に対する使用料の額又は同年4月までの調定に係る使用料の額については、なお従前の例による。
3 改正後の第21条の規定は、平成24年4月1日以後に排水設備の新設の申請を行うものに係る加入金から適用し、同日前に排水設備の新設の申請を行ったものに係る加入金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第20条の規定は、平成26年5月1日以後に調定が行われる月分の使用料について適用し、同年4月1日から同月30日までの間に調定が行われる月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後大野市農業集落排水施設条例第20条の規定は、令和元年11月1日以後に調定が行われる月分の使用料について適用し、同年10月1日から同月31日までの間に調定が行われる月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。