○豊後大野市公共下水道事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年豊後大野市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定基礎となる土地の面積)
第3条 条例第3条に規定する分担金の額の算定基礎となる土地の面積は、土地登記簿による。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第4条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「地上権者等」という。)がある場合は、土地の所有者は当該地上権者等と連署して申告書を提出しなければならない。
2 賦課対象区域内の土地が共有地であるときは、共有者のうちから総代人を定めて、当該総代人が申告書を提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第5条 市長は、前条に規定する申告書の提出がないとき、又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。
(連帯納付義務)
第6条 共有され、又は共同使用されている土地に係る分担金については、受益者は、連帯して納付する義務を負わなければならない。
(分担金の納期等)
第8条 受益者は、条例第5条第1項の規定により賦課された分担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を、毎年度次に定める納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に10円未満の端数があるときは、初年度の第1期の期別納付額に加算する。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 市長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
3 分担金の納入通知は、市長が別に定める様式により行うものとする。
4 納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その翌日(当該翌日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)を納期限とする。
(分担金の納期前納付及び前納報奨金)
第9条 受益者は、分担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(分担金の徴収猶予の取消し等)
第11条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後にその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出がない場合にあっても、分担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を徴収するものとする。
2 分担金の減額又は免除を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(分担金の減免取消し等)
第13条 受益者は、前条の規定により分担金の減額又は免除を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出がない場合にあっても、当該分担金の減免理由が消滅したことが判明したときは、当該減免理由が消滅した日以後の納期に係る分担金の減額又は免除を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。
(納付管理人の届出)
第17条 受益者は、市内に住所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又は市長が必要と認めたときは、受益者に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第13号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。
(住所等の変更届)
第18条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害程度及び療養期間 | 猶予期間 | 摘要 |
1 震災及び風水害にあった場合 | (1) 30%以上 | 1年以内 | 地方公共団体で、り災証明の取得できるもの |
(2) 50%以上 | 1年6か月以内 | ||
(3) 100% | 2年以内 | ||
2 災害にあった場合 | (1) 30%以上焼失 | 1年以内 | 消防署で、り災証明の取得できるもの |
(2) 半焼以上 | 1年6か月以内 | ||
(3) 全焼 | 2年以内 | ||
3 盗難にあった場合(金額で時価評価して) | (1) 10万円以上 | 6か月以内 | 警察で、盗難証明の取得できるもの |
(2) 30万円以上 | 1年以内 | ||
(3) 50万円以上 | 1年6か月以内 | ||
(4) 100万円以上 | 2年以内 | ||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期の療養を必要とするとき。 | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの |
(2) 3年以上 | 2年以内 | ||
5 受益者が事業を休止し、又は廃止したとき。 | 2年を限度として受益者の実態を調査の上市長が決定する。 |
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6 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 | |||
7 係争中の土地 | 受益者の決定(判決)の日までの期間 |
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8 農地等について | 農地山林等、市長が認めるもので宅地等に転用されるまでの期間 |
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9 その他 | その他特に市長が必要と認めたとき。 | その都度市長が決定する。 |
別表第2(第12条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率% | 該当する主な用途又は目的 | |
1 国有地及び国が使用している土地 | 遺跡、史跡の保存用地 | 100 | 国の管理する国宝、重要文化財等 |
2 地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | 遺跡、史跡の保存用地 | 100 |
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3 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地 |
| 1・2を準用 | 賦課対象公告の日において公用に供するため予算を計上しているもの又は既に取得しているものに限る。 |
4 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 公衆用道路として使用する私道 | 100 | 固定資産税を免除されている土地及び私権を行使しない旨の誓約書の提出のあったもの |
5 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品等の格納に係る土地 | 消防用地 | 100 | 消防団格納庫(管理人室を含む。)防火用水用地 |
6 自治会等が共用に供する施設に係る土地 |
| 100 | 集会所等 |
7 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 | (1) 生活保護法による生活扶助を受けている者 (2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者 | 100 | 生活扶助受給期間中の期別納付額に対する減免 |
8 その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地 |
| その状況により市長が定める。 |
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