○豊後大野市公共下水道条例施行規則
平成17年3月31日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市公共下水道条例(平成17年豊後大野市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)
第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準は、次に定めるところによる。
(1) 下水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いを生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないように接続してその周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(公共ますの設置等)
第3条 公共ますは、市が設置するものとする。
2 公共ますは、豊後大野市公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年豊後大野市条例第225号)第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)の所有又は地上権等の目的となっている土地1筆(同一受益者の所有又は地上権等の目的となっている2筆以上の土地が隣接している場合は、これを1筆とみなす。)につき、1個を設置する。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市は、公共ますを特別に設置することができる。
(1) 一の受益者の所有又は地上権等の目的となっている土地が公共下水道の供用開始の告示後、2以上の受益者の所有又は地上権等の目的となっている土地に分割され、その分割された土地に公共ますの設置が必要な場合
(2) 排水設備の設置上、市長が特に必要があると認める場合
4 前項の規定により特別に設置した公共ますは、設置後市に帰属するものとする。
(排水設備の構造等の基準)
第4条 条例第5条第2号に規定する規則で定める排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによる。
(1) 管渠
ア 下水を排除すべき排水渠の構造は、暗渠とする。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上とすること。
ウ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
(2) ます
ア ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点、屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所及び勾配を著しく変える箇所とする。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口とすることができる。
イ ますの間隔は、管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上、適当な箇所とすること。
ウ ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形又は一辺が20センチメートル以上の角形とし、ますの底部には接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。
エ ますには、密閉ぶたを設けること。
(3) ストレーナー(ごみ除け装置)
台所、流し場、洗濯場その他下水の流出口には、固形物の流下を阻止するためのストレーナーを設けること。ストレーナーは取外しのできるもので、有効開口面積は、流出側に接続する排水管の断面積以上とし、目幅は8ミリメートル以下とする。
(4) トラップ(防臭装置)
ア 水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他下水の流出箇所には、トラップを取り付けること。
イ トラップが自己サイホン作用、吸出し作用、はね出し作用等により、封水が破られることのないよう、適切な配管と通気を行うこと。
(5) 阻集器
ア 営業用厨房その他調理場(家庭用を除く。)等から油脂類を多量に排水する場所の吐口には、グリース阻集器を設けること。
イ 給油所、修理工場、駐車場その他引火又は爆発のおそれがある油脂を排出する場所には、オイル阻集器を設けること。
ウ 理髪店、美容院その他これに類する場所では、洗面器又は洗髪器にヘア阻集器を取り付け、毛髪が排水管に流入しないよう阻止すること。
エ 洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管に土砂の流入が有効に防止できるようサンド阻集器を設けること。
(6) 構造及び材料
管渠その他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶器管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透性耐久構造とすること。
(7) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が容易に公共下水道に流入することができる構造とすること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ウ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止する装置を設けること。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)
イ 公共下水道の位置
ウ 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場及び便所等の位置
エ 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
オ ます及び除害施設の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 断面図 縮尺50分の1以上
(4) 縦断図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の寸法、勾配及び連絡する取付管等を表示すること。
(5) 構造図 縮尺は20分の1以上とし、形状、寸法及び能力等を表示すること。
(6) 排水設備工事設計書(様式第2号)
(7) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書
2 市長は、前項の申請が法令等に適合していることを確認したときは、申請書の3通に確認の表示をして1通を申請者に交付するものとする。
(検査済証及び検査済票)
第7条 条例第11条第2項に規定する検査済証及び検査済票の様式は、次のとおりとする。
(1) 検査済証(様式第4号)
(2) 検査済票(様式第5号)
2 前項第2号の検査済票は、門戸その他見やすい適当な場所に掲げなければならない。
(納入通知書)
第10条 条例第19条第2項に規定する納入通知書の様式は、市長が別に定める。
(1) 水道水又は水道水以外の水の使用水量を確認できない場合における汚水量は、世帯人数が1人のときは8立方メートルとし、世帯人数が1人増えるごとに6立方メートルを加算した量とする。ただし、世帯人数が6人以上である場合の加算については、5人を超える人数1人につき4立方メートルとして算定する。
(2) 前号の世帯人数については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている人数により毎月末日(月の中途において公共下水道の使用の廃止又は休止があったときは、当該廃止又は休止の日)を基準日として算定する。
2 使用者が、汚水量を明確にするために量水器を設置しようとするときは、市が使用者に量水器を貸与することができるものとし、当該貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 減量する汚水量の認定は、6月ごとに行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その都度することができる。
(使用料の精算)
第13条 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「施設等」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(2) 施設等の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 施設等の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用が隣接の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められる場合は、当該所有者の同意書
2 占用許可の期間は、2年以内とする。ただし、特に市長が認めたときは、2年を超えて許可することができる。
(職員の身分証明書)
第17条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項に規定する証明書は、下水道事業従事職員証(様式第18号)とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
汚水排除量減量認定基準表
種類 | 減量 |
氷 | 製造高1トンにつき1.00立方メートル |
しょう油 | 製造高1立方につき0.70立方メートル |
みそ | 製造高1トンにつき0.50立方メートル |
豆腐 | 製造高1トンにつき0.70立方メートル |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
その他 | 必要に応じ市長が決定する。 |
様式第9号 削除