○豊後大野市公共下水道事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第225号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊後大野市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により設置される公共下水道の排水区域内に存する土地(2筆以上の隣接又は連続し独立した画地を形成している場合は、1筆とみなす。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主人又は賃借人をいう。
(受益者の分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、別表に定める額とする。
(賦課対象区域の決定)
第4条 市長は、当該年度の当初に、公共下水道の供用を開始する区域及び分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。
3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が分担金を納付することが経済的に困難であり、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者が災害、盗難その他の事故により分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(分担金の減免等)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地に係る分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る分担金
(2) 公の生活扶助を受けている者の所有している土地に係る分担金
(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る分担金
(1) 受益者が国税、地方税その他公課の滞納によって強制手続のおそれがあるとき。
(2) 受益者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(5) 受益者がその他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
土地の面積(平方メートル) | 分担金の額(円) |
100未満 | 70,000 |
100以上200未満 | 80,000 |
200以上300未満 | 95,000 |
300以上400未満 | 105,000 |
400以上500未満 | 120,000 |
500以上600未満 | 130,000 |
600以上700未満 | 145,000 |
700以上800未満 | 155,000 |
800以上900未満 | 170,000 |
900以上1,000未満 | 180,000 |
1,000以上 | 190,000 |