○豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例施行規則
平成17年3月31日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例(平成17年豊後大野市条例第201号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の適正な管理を目的に、委託契約による管理人を置く。
2 管理人は、施設の適正な保全のため、利用に関する諸業務を行う。
(利用許可の申請)
第3条 キャンプ場を利用しようとするものは、利用日から10日前までにキャンプ場利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、使用料を添えて市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 市長は、利用許可申請の内容を検討し、利用を許可する。
2 市長は、利用を許可したときは、キャンプ場利用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可書の提示)
第5条 キャンプ場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、キャンプ場の利用に際し、管理人に前条の許可書を提示しなければならない。
(禁止事項)
第6条 利用者は、キャンプ場内で指定された場所以外では、火気を使用してはならない。また、施設、樹木、花木等に損傷を与える行為をしてはならない。
(施設の保全)
第7条 キャンプ場を利用するものは、施設の保全に努めなければならない。この場合において、利用者の責任に帰することのできる事由によって、キャンプ場の設備、用具を滅失し、又は破損した場合は、その回復のための費用を賠償しなければならない。
2 利用者がキャンプ場の利用を終了したときは、清掃し、管理人に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。