○豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例
平成17年3月31日
条例第201号
(設置)
第1条 奥嶽川一帯の自然を生かし、市内外の人々の憩いの場及びふれあいの場として、キャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場
位置 豊後大野市清川町宇田枝158番地
(利用の期間)
第3条 豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用期間は、毎年1月4日から12月28日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用期間を短縮し、又は延長することができる。
2 市長が必要と認めるときは、前項の利用期間以外において、キャンプ場を臨時に利用することができる。
(利用時間)
第4条 キャンプ場の利用時間は、午後1時から翌日の午前10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用の制限)
第5条 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)がキャンプ場を利用しようとする場合は、その保護者又は引率者の同伴がなければ、次条に規定する利用の許可をしないものとする。
(利用の許可)
第6条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第7条 市長は、キャンプ場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) キャンプ場を破損するおそれがあるとき。
(3) その他利用させることが不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は停止させることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、その利用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(指定管理者による管理)
第14条 キャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の利用の許可に関する業務
(2) キャンプ場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理運営に関する業務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用料金の収受等)
第16条 指定管理者が管理するキャンプ場の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも同様とする。
3 利用者は、指定管理者に前項の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第17条 第3条、第4条第2項、第6条から第8条まで、第11条、第12条及び第13条第2項の規定は、第14条の規定により指定管理者がキャンプ場の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条第2項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(損害賠償義務)
第18条 施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に改正前の豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、施行日前においても豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。
附則(平成25年12月24日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月2日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月25日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例第16条第2項の規定により指定管理者が利用料金を定めることその他同条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
19 第18条の規定による改正後の豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊後大野市奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第16条第2項の規定により指定管理者が利用料金を定めることその他新条例の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第10条、第16条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
ツリー型ハウス | 1棟 | 12,100円 |
ドミトリー棟 | 1人 | 4,950円 |
ログハウス | 1人 | ツイン利用の場合 11,000円 ※3人目以降1人につき 4,950円 |
キャビンハウス | 1棟 | 19,800円 ※ペット持込み(犬・猫に限る。)の場合 1頭(匹)につき 2,750円 |
自転車 | 1台 | 1日利用 600円 |
バーベキューサイト | 1人 | 2時間につき 400円 |
ドッグラン | 1頭(匹) | 宿泊外者 90分につき 910円 |
備考 ドミトリー棟・ログハウスの利用許可を受けた場合における4歳以下の者の使用料は、2人目までは無料とし、3人目以降については通常使用料とする。