○豊後大野市作業路開設事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 豊後大野市における林業の振興と近代化を図るため森林組合又は林業者が共同して、林内及び林地に通ずる作業路を開設する場合、その事業に対してこの告示により補助金を交付するものとし、その交付については豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、森林組合又は2人以上の林業者が共同で施行する事業で幅員2メートル以上でなければならない。
(補助の額)
第3条 補助金の額は、1メートル当たり500円又は実際に要した金額のいずれか低い額とし、予算の定める範囲内とする。
2 当該事業に市有トラクターショベルを使用するときは、その使用料は、補助の対象とならない。
(補助金の申請)
第4条 この事業を施行しようとする森林組合又は代表者は、作業路開設事業補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の指令に必要な条件を付けることができる。
(着手届及び完了届)
第6条 補助金の交付の指令を受けた者が、事業に着手したときは着手届を、事業が完了したときは完了届を、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(検査)
第7条 事業が竣功したときは、市長の検査を受けなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付を請求しようとするときは、作業路開設事業補助金交付請求書(様式第3号)に補助金交付指令書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、当該年度において、それぞれ相当する額を交付する。
(補助金の交付の指令の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の指令又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条の検査を拒み、又は指示に従わないとき。
(2) この告示の趣旨に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年6月8日告示第125号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市作業路開設事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。