○豊後大野市農業委員会公印規程
平成17年5月20日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の保管及び取扱者)
第3条 公印は、事務局長及び支局長が保管する。
2 事務局長及び支局長は、必要と認めるときは、公印の保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 保管責任者及び取扱者は、決裁原議書等と対象審査し、相違ないことを確認の上、使用しなければならない。
3 交付書又は発送文書は、主務係において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影の印刷によっても差し支えないものとする。
(1) 簡易なもので同文多数の文書
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書
4 公印の使用は、執務時間中とする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第6条 保管責任者は、公印の盗難その他事故が生じたときは、速やかに会長、事務局長及び支局長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、豊後大野市公印規則(平成17年豊後大野市規則第15号)の例による。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
農業委員会印・会長印・仲介主任印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使途 | 保管者 | 個数 |
豊後大野市農業委員会之印 | ① | 古印体 | 方24 | 委員会名で発する文書 | 事務局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会長印 | ② | 古印体 | 方21 | 会長名をもって発する公文書 | 事務局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会長印清川支局 | ③ | 古印体 | 方21 | 会長名をもって発する公文書 | 清川支局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会長印緒方支局 | ④ | 古印体 | 方21 | 会長名をもって発する公文書 | 緒方支局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会長印朝地支局 | ⑤ | 古印体 | 方21 | 会長名をもって発する公文書 | 朝地支局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会長印大野支局 | ⑥ | 古印体 | 方21 | 会長名をもって発する公文書 | 大野支局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会長印千歳支局 | ⑦ | 古印体 | 方21 | 会長名をもって発する公文書 | 千歳支局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会長印犬飼支局 | ⑧ | 古印体 | 方21 | 会長名をもって発する公文書 | 犬飼支局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会仲介主任印 | ⑨ | 古印体 | 方21 | 仲介主任名をもって発する公文書 | 事務局長 | 1 |
豊後大野市農業委員会 | ⑩ | 古印体 | 楕円形 縦40横15 | 公文書契印用 | 事務局長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
ひな形
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ |
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