○豊後大野市火葬料補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊後大野市葬斎場条例(平成17年豊後大野市条例第170号。以下「条例」という。)第1条に規定する豊後大野市葬斎場(以下「葬斎場」という。)が火葬炉の故障又は改修等の理由により一時的に使用不能となった場合において、当該葬斎場以外の火葬場(以下「管外の火葬場」という。)を利用した者に火葬料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則(平成17年豊後大野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 改修又は火葬炉の故障その他の理由により、葬斎場が使用できない場合
(2) 葬斎場の火葬能力を超える使用申込みがあった場合
(3) その他市長が特に認める場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象者が管外の火葬場を利用し支払った使用料の額から条例第5条に定める使用料の額を差し引いて得た額とする。
(補助金の交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管外の火葬場の利用後、速やかに、補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、火葬許可書の写し、管外の火葬場の利用許可を受けたことを証する書類の写し及び使用料領収書の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な請求により補助金を受けた者があるときは、その者から当該補助額の全部又は一部を返還させるものとする。
(関係書類の保存期間)
第8条 補助金の交付を受けた者は、火葬許可証の写し、火葬場利用許可を受けたことを証する書類の写し及び領収書等の証拠書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町火葬料補助金交付規則(平成15年三重町規則第3号)、千歳村火葬料補助金交付規則(平成15年千歳村規則第14号)又は犬飼町火葬料補助金交付規則(平成15年犬飼町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月28日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。