○豊後大野市葬斎場条例

平成17年3月31日

条例第170号

(設置)

第1条 本市に豊後大野市葬斎場(以下「葬斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市葬斎場三重葬斎場

豊後大野市三重町菅生431番地56

豊後大野市葬斎場大野葬斎場

豊後大野市大野町屋原1227番地

(管理)

第3条 葬斎場は、市長が管理する。

(業務)

第4条 市長は、適当な者を葬斎場の業務員に指定する。

2 指定を受けた業務員は、市長の指示に従って、その業務を行わなければならない。

3 市長の指定しない者は、火葬の業務を行ってはならない。

(使用許可)

第5条 市長は、火葬場の使用を願い出た者から、別表に定める使用料を徴して、火葬許可書及び葬斎場使用許可書を交付する。

2 火葬許可書及び葬斎場使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、業務員に許可書を提示し使用するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、法令の規定により火葬を要する者その他特別の理由によりその必要があると認める者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第8条 葬斎場の使用に当たって葬斎場の施設又は建物を損傷し、又は滅失した業務員又は使用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の葬斎場設置運営管理並びに使用料条例(昭和52年三重町条例第24号)、葬斎場設置運営管理及び使用料条例(昭和52年清川村条例第9号)、大野町火葬場条例(昭和40年大野町条例第10号)、葬斎場設置運営管理及び使用料条例(昭和52年千歳村条例第14号)又は葬斎場設置運営管理条例(昭和52年犬飼町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(令和4年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市葬斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

市民

12歳以上の者の死亡者

10,000円

12歳未満の者の死亡者

9,000円

死産児、胎児、肢体の一部、胎盤及び改葬遺骸等

7,000円

市民以外の者

12歳以上の者の死亡者

35,000円

12歳未満の者の死亡者

30,000円

死産児、胎児、肢体の一部、胎盤及び改葬遺骸等

20,000円

備考

1 「市民対象区域」とは、豊後大野市又は臼杵市(野津町の区域に限る。以下同じ。)をいう。

2 「区域内対象者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者又は臼杵市の住民基本台帳に記録され、かつ、豊後大野市葬斎場三重葬斎場を使用する者をいう。

3 「市民」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 遺体の場合 死亡者が死亡時に、又は使用者が現に区域内対象者である場合

(2) 死産児の場合 死産児の父又は母が区域内対象者である場合

(3) 肢体の一部の場合 身体の一部を失った者が区域内対象者である場合

(4) 胎児又は胎盤の場合 病院等の所在地が市民対象区域である場合又は使用者が区域内対象者である場合

(5) 改葬遺骸等の場合 使用者が区域内対象者である場合

豊後大野市葬斎場条例

平成17年3月31日 条例第170号

(令和5年4月1日施行)