○豊後大野市介護保険条例施行規則
平成17年3月31日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び豊後大野市介護保険条例(平成17年豊後大野市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第3条 削除
(被保険者証の検認)
第4条 法施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が認めたときに行うものとする。
2 被保険者証の検認を行うときは、その期日その他必要な事項を公示するものとする。
(資格者証の交付)
第5条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証に代えて資格者証(暫定被保険者証)を交付することができる。
(1) 法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項又は第59条第1項の規定による申請があったとき。
(2) 法施行規則第25条第1項の規定による届出があったとき。
(受給資格証明書の交付)
第6条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき(法第13条に規定する場合を除く。)は、法第36条に規定する当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、受給資格証明書を交付するものとする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第7条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項第2号の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第8条 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項第4号の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第9条 法第47条第3項の特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第10条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項第6号の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第11条 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第12条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項第2号の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第13条 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項第4号の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額又は同条第4項の規定により、施設所在市町村の長が同条第1項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村が定めた額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第14条 法第59条第3項の特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第15条 法第61条の4第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(給付に係る額の特例)
第16条 法第50条に規定する介護給付及び法第60条に規定する予防給付の割合は、次に定めるところによる。
(1) 法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当すると認められる者 その所有する住宅(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族が所有する住宅を含み、現にその者が居住している場合に限る。)、家財又はその他の財産(以下「所有住宅等」という。)につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その所有住宅等の評価額の10分の3以上で、かつ、当該災害を受けた日の属する年度の初日の属する年の前年中(以下「前年中」という。)の税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、税法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、税法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、税法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるときは、次の表の区分によるものとする。
前年中の合計所得金額 | 損害を受けた割合 | 給付の割合 |
500万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
10分の5以上 | 100分の100 | |
500万円を超え750万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の93 |
10分の5以上 | 100分の95 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の92 |
10分の5以上 | 100分の93 |
(2) 法施行規則第83条第1項第2号及び第3号又は第97条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる者 当該年の合計所得金額の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が給付された場合は、これを含む。)を前年中の合計所得金額から減じて得た額を前年中の合計所得金額で除して得た割合(以下「減少の割合」という。)が10分の3以上減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下で、利用者負担金の支払が著しく困難であると認められるときは、次の表の区分によるものとする。
前年中の合計所得金額 | 減少の割合 | 給付の割合 |
200万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
10分の5以上 | 100分の100 | |
200万円を超え300万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の93 |
10分の5以上 | 100分の95 | |
300万円を超え400万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の92 |
10分の5以上 | 100分の93 |
(3) 法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当すると認められる者 農作物等の不作等による損失額の合計額(農作物等の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定により支払われるべき農作物の共済金額その他これに類する公的災害補償により補償されるべき額を控除した額。以下「損失額」という。)が平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農作物等による所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)で、利用者負担金の支払が著しく困難であると認められるときは、次の表の区分によるものとする。
前年中の合計所得金額 | 給付の割合 |
300万円以下 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下 | 100分の94 |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の92 |
2 前項各号に規定する割合を適用する期間は、適用事由発生の日の属する月の翌月(適用事由発生の日が月の初日であるときは、適用事由発生の日の属する月とする。)より6月を限度として定める期間とする。
3 前項に規定する特例を受けようとする被保険者は、利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証及び法施行規則第83条第1項各号又は第97条第1項各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の場合において居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を認めたときは、当該被保険者に対して、利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
5 市長は、偽りの申請その他不正の行為により第1項の特例を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該特例を取り消さなければならない。この場合において、市長は直ちに当該被保険者が減免によりその支払を免れた額を返還させなければならない。
(第三者行為による傷病届)
第17条 給付事由が第三者の行為によって生じたときは、当該給付を受けるべき被保険者は、速やかにその旨を第三者行為による傷病届により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該者の保険料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に決定し、保険料徴収猶予決定通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
(1) 徴収の猶予を認められた期間内に保険料を納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため徴収の猶予をすることが不適当であると認められたとき。
(3) 徴収猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、保険料徴収猶予取消通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、次に定めるところにより減免の適否を決定し、保険料減免決定通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
(1) 条例第12条第1項第1号に該当する者 所有住宅等が災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その所有住宅等の評価額の10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるときは、次の表の区分によるものとする。
損害を受けた割合 前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 条例第12条第1項第2号又は第3号に該当する者 当該年の合計所得金額の減少の割合が、10分の3以上減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下で、保険料の納付が著しく困難であると認められるときは、次の表の区分によるものとする。
減少の割合 前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
200万円以下 | 2分の1 | 全部 |
200万円を超え300万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
300万円を超え400万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 条例第12条第1項第4号に該当する者 農作物等の不作等による損失額が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農作物等による所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)で、保険料の納付が著しく困難であると認められるときは、次の表の区分によるものとする。
前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
(4) 条例第12条第1項第5号に該当する者 免除
(1) 減免を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため減免をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、保険料減免取消通知書により当該減免を受けた納付義務者に通知するものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町介護保険条例施行規則(平成13年三重町規則第6号)、清川村介護保険条例施行規則(平成12年清川村規則第12号)、緒方町介護保険条例施行規則(平成12年緒方町規則第36号)又は犬飼町介護保険条例施行規則(平成12年犬飼町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(1) 条例附則第10項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第10項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下この号において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき。 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
附則(平成17年9月22日規則第223号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める部分は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)による改正後の豊後大野市介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 平成17年10月1日前に交付された介護保険被保険者証(以下「旧被保険者証」という。)は、当分の間、改正後の規則に基づく介護保険被保険者証(以下「新被保険者証」という。)とみなす。この場合において、新被保険者証とみなされた旧被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第3号の規定による介護保険被保険者証(豊後大野市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年豊後大野市規則第223号)附則第3項の規定により改正後の規則に基づく介護保険被保険者証とみなされた当該介護保険被保険者証を含む。)は、当分の間、改正後の様式第3号による介護保険被保険者証とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日規則第32号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月24日規則第29号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年7月29日規則第29号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規則第26号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日規則第29号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(平成30年11月16日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年5月6日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項第2号の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の豊後大野市介護保険条例施行規則附則第3項第2号の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月31日規則第26号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月16日規則第36号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月14日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月2日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第22条関係)
様式番号 | 名称 |
1 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 |
2 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 |
3 | 介護保険被保険者証 |
3の2 | 介護保険負担割合証 |
4 | 介護保険被保険者証交付申請書 |
5 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 |
6 | 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・区分変更) |
7 | 介護保険主治医意見書作成依頼書 |
8 | 介護保険要介護認定訪問調査依頼書 |
9 | 介護保険診断命令書 |
10 | 介護保険指定医意見書作成依頼書 |
11 | 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 |
12 | 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書 |
13 | 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 |
14 | 介護保険要介護状態区分変更通知書 |
15 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 |
16 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 |
17 | 介護保険サービスの種類指定結果通知書 |
18 | 介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証) |
19 | 介護保険受給資格証明書 |
20 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 |
20の2 | 介護予防サービス計画作成・介護予防マネジメント依頼(変更)届出書 |
20の3 | 小規模多機能型居宅介護(介護予防)サービス計画作成(変更)届出書 |
21 | 居宅サービス計画等作成契約終了届出書 |
22 | サービス利用票(兼居宅サービス計画・介護予防サービス計画) |
23 | サービス提供票 |
24 | 介護保険負担限度額認定申請書 |
25 | 介護保険負担限度額認定証 |
26 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 |
27 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 |
28 | 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) |
29 | 介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) |
30 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) |
31 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) |
32 | 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費支給申請書 |
33 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 |
34 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 |
35 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 |
35の2 | 介護保険高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)支給申請書 |
35の3 | 介護保険基準収入額適用申請書 |
35の4 | 高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |
36 | 介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書 |
37 | 介護保険標準負担額差額・特定標準負担額支給(不支給)決定通知書 |
38 | 介護保険第三者行為による傷病届 |
39 | 介護保険料徴収猶予申請書 |
40 | 介護保険料徴収猶予決定通知書 |
41 | 介護保険料徴収猶予取消通知書 |
42 | 介護保険料減免申請書 |
43 | 介護保険料減免決定通知書 |
44 | 介護保険料減免理由消滅届出書 |
45 | 介護保険料減免取消通知書 |
46 | 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |