○豊後大野市隣保館条例施行規則
平成17年3月31日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市隣保館条例(平成17年豊後大野市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 豊後大野市隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用時間)
第3条 隣保館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、午後10時まで延長することができる。
(利用の手続)
第4条 隣保館を利用しようとする者は、隣保館/利用/利用変更/許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。
(許可の変更)
第5条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)が当該許可書に記載した内容を変更して利用しようとするときは、隣保館/利用/利用変更/許可申請書に当該許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前条第2項本文の規定は、変更の許可の場合について準用する。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 隣保館の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷しないよう努めなければならないこと。
(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用してはならないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用してはならないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について館長の指示に従わなければならないこと。
(職務)
第7条 館長は、市長の命を受けて館務を処理する。
2 館長は、事業の円滑な執行を期するため必要に応じて、関係行政機関等と連絡、協議及び調整を行うものとする。
3 指導職員その他の職員は、館長の指示に従い職務を行う。
(運営審議会)
第8条 条例第5条に規定する豊後大野市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会代表
(2) 自治会代表
(3) 教育関係代表
(4) 人権擁護委員代表
(5) 部落解放同盟代表
(6) 社会福祉機関代表
(7) 民生児童委員代表
(8) 人権・部落差別解消教育機関代表
(9) 識見を有する者
(10) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町隣保館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年大野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月6日規則第34号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。