○豊後大野市隣保館条例

平成17年3月31日

条例第156号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の事業を行うため、被差別地区及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点施設として、生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉、保健衛生等に関する総合的な事業及び国民的課題としての人権・部落差別問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権・部落差別問題の速やかな解決に資することを目的として、豊後大野市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊後大野市隣保館

位置 豊後大野市大野町田中74番地1

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 地域保健衛生及び福祉事業に関すること。

(4) 啓発及び広報活動事業に関すること。

(5) その他の事業に関すること。

(職員)

第4条 隣保館に館長、指導職員その他の職員を置く。

(運営審議会)

第5条 隣保館の運営に関し、必要な事項を調査審議するため、豊後大野市隣保館運営審議会を置く。

2 前項の審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(管理)

第6条 市長は、隣保館の施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第7条 隣保館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、隣保館の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、隣保館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、隣保館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 隣保館の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 隣保館の管理上支障があるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 特定の政党、選挙候補者、宗教又は教団を支持支援する目的で利用するとき。

(6) その他使用させることが不適当であるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免等)

第11条 隣保館事業及び人権・部落差別問題解決に資すると認めるものその他市長が特別の事由があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を受けたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(損害賠償義務)

第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町隣保館設置及び管理に関する条例(昭和58年大野町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

10 第9条の規定による改正後の豊後大野市隣保館条例別表の規定は、施行日以降の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年7月6日条例第28号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

隣保館使用料

区分

利用時間

室使用料(円)

冷暖房使用料(円)

集会室1

集会室2

研修室

午前9時から正午まで

550

330

正午から午後5時まで

550

330

午後5時から午後10時まで

660

330

午前9時から午後10時まで

1,760

990

生活改善室

午前9時から正午まで

770

440

正午から午後5時まで

770

440

午後5時から午後10時まで

880

440

午前9時から午後10時まで

2,420

1,320

備考

1 利用時間がこの表の利用時間の欄(以下「利用時間欄」という。)に定める時間区分の当該時間数に満たない場合であっても、使用料の減額は行わない。

2 市長が第7条の規定に基づく利用の許可をする場合において、その利用が利用時間欄に定める時間区分により難いと認めるときその他特に必要があると認めるときは、1時間を単位として利用の許可をすることができるものとする。この場合において、当該利用に係る1時間当たりの使用料は、利用時間欄の時間区分(「午前9時から午後10時まで」の区分を除く。)ごとに定める室使用料及び冷暖房使用料それぞれの3分の1の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

3 電気器具(オーブン)・電磁調理器等を利用する場合は、半日当たり520円を徴収する。ただし、1時間を単位として利用の許可をする場合は、備考2後段の規定を準用する。

豊後大野市隣保館条例

平成17年3月31日 条例第156号

(令和5年4月1日施行)