○豊後大野市精神障害者デイケア等交通費助成に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市精神障害者デイケア等交通費助成に関する条例(平成17年豊後大野市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(却下通知)
第4条 市長は、受給資格がないと認めたときは、登録申請者に対し却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 支給申請書は、通所した施設ごとに証明を受けるものとする。
(支給の決定等)
第6条 市長は、支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請に係る助成金を決定し、支給するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町精神障害者デイケア交通費助成に関する施行規則(平成11年大野町規則第3号)又は犬飼町精神障害者デイケア施設等通所交通費助成に関する条例施行規則(平成13年犬飼町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。