○豊後大野市精神障害者デイケア等交通費助成に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第107号

(受給資格の登録)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、精神障害者デイケア等交通費受給資格登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第3条 市長は、前条の登録申請書を受理したときは、その必要性を検討の上、登録の決定をしたときは、登録申請者に対し精神障害者デイケア等交通費助成受給資格決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(却下通知)

第4条 市長は、受給資格がないと認めたときは、登録申請者に対し却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給の申請)

第5条 条例第7条の規定による申請は、精神障害者デイケア等交通費助成金支給申請(請求)(様式第4号。以下「支給申請書」という。)条例第4条に規定するデイケア等の施設の代表者に通所証明書欄の記入を受けた上、市長に対して行うものとする。

2 支給申請書は、通所した施設ごとに証明を受けるものとする。

(支給の決定等)

第6条 市長は、支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請に係る助成金を決定し、支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町精神障害者デイケア交通費助成に関する施行規則(平成11年大野町規則第3号)又は犬飼町精神障害者デイケア施設等通所交通費助成に関する条例施行規則(平成13年犬飼町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊後大野市精神障害者デイケア等交通費助成に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)