○豊後大野市精神障害者デイケア等交通費助成に関する条例
平成17年3月31日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、在宅の精神障害者がデイケア等へ通所するための交通費を助成することにより、デイケア等の利用を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する者をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める交通費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、豊後大野市内に住所を有し、法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を保持している者とする。
(助成対象デイケア等)
第4条 この条例に定める交通費の助成の対象となるデイケア等は、次に掲げるものとする。
(1) 大分県内の保健所において行われるデイケア
(2) 大分県内の病院等において行われる精神科デイケア
(3) 大分県内の精神障害者小規模作業所(精神障害者小規模作業所運営事業等助成費の国庫補助について(平成2年厚生省発健医第200号))で行われる社会復帰訓練
(4) 大分県内の障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する事業をいう。)を行う施設への通所
(助成額等)
第5条 助成する額は、助成対象者が公的交通機関を利用してデイケア等に通所した運賃の半額とする。ただし、身体障害者及び知的障害者に対する運賃の割引制度が適用される場合を除くものとする。
2 前項の規定により算出された額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。
3 第1項に規定する公的交通機関は、定期バス及び鉄道とし、定期券による公的交通機関を利用した場合は、定期券の金額を当該月の日数で除した額を1日分の運賃と算定する。
4 公的交通機関を利用することが著しく困難な助成対象者が、タクシー又は自家用車を利用した場合は、その距離に応じた定期バス若しくは鉄道運賃の半額とする。
(受給資格の登録)
第6条 この条例により交通費の助成を受けようとする者は、規則で定める受給資格の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録の申請があった場合において、この条例による交通費の助成を受ける資格があると認め、登録したときは、当該申請に係る助成対象者に対し決定通知書を交付する。
(申請及び助成の方法)
第7条 この条例により交通費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該対象者に対して助成すべき額を申請者に支払うことにより、運賃の助成を行うものとする。
3 第1項の申請は、申請者がデイケア等へ通所した月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(未支給の助成金)
第8条 受給者が、死亡のため前条第1項に定める申請をすることができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者が自己の名において申請することができる。
2 受給者が、前条第1項に定める申請をした後、死亡し、交通費の支給ができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者に支給するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町精神障害者デイケア等交通費助成事業実施規則(平成13年三重町規則第3号)、朝地町精神障害者デイケア等通所交通費助成金支給要綱(平成14年朝地町要綱第5号)又は犬飼町精神障害者デイケア施設等通所交通費助成に関する条例(平成13年犬飼町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年7月19日条例第283号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第3号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。