○豊後大野市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年豊後大野市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 豊後大野市の区域内に住所を有することを証する書類及び前年の所得を証する書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(3) 条例第2条第1項に規定する障害の程度を証する書類
2 前項の規定にかかわらず、申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿その他身体障害者手帳等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
2 市長は、受給者証を交付したときは、申請書を台帳として保管するものとする。
(認定申請書の却下通知)
第4条 市長は、受給資格がないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(受給者証の更新)
第5条 条例第7条に規定する受給者証の有効期間は、交付した日から最初に到来する7月31日までとし、受給者は毎年8月1日にその更新を受けなければならない。
2 受給者証の更新をするときの手続については、前3条の規定を準用する。ただし、受給資格に異動のない者については、更新の手続を省略することができる。
(再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して再交付を受けるものとする。
(届出)
第8条 条例第12条の規定による届出事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 豊後大野市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者でなくなったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和51年三重町規則第2号)、清川村重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年清川村規則第2号)、緒方町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和51年緒方町規則第9号)、朝地町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成6年朝地町規則第10号)、大野町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年大野町規則第12号)、千歳村重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年千歳村規則第3号)又は犬飼町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年犬飼町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第4号は、平成18年4月1日以後に受ける保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の様式第4号は、平成20年4月1日以後に受ける保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者医療費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月1日規則第35号)
この規則中第1条の規定は平成30年11月1日から、第2条の規定は平成30年11月2日から施行する。
附則(平成31年4月10日規則第19号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項ただし書の改正規定は、公布の日から、様式第2号の改正規定は、平成31年8月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。