○豊後大野市在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)又はその障害者と同居する者が住宅設備をその障害者に適するように改造する経費を助成することにより、生活環境整備の促進を図り、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。
(1) 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) A1又はA2(又はA)の療育手帳の交付を受けている者
(3) 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、豊後大野市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成17年豊後大野市告示第84号)に定める助成対象者に該当する者については、原則として、本事業の対象者から除くものとする。
(助成対象工事)
第4条 この事業の対象工事は、障害者が日常生活において直接利用する住宅の設備を障害者に適するように改造するもので、次に掲げる箇所とする。
(1) 玄関(又は他の室外への出入口)
(2) 台所
(3) 浴室(脱衣室を含む。)
(4) 便所
(5) 廊下
(6) 居室
(7) 階段
(8) 洗面所
(9) その他必要と認められる改造
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする障害者又はその障害者と同居する者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 在宅重度障害者住宅改造助成事業費交付申請書(様式第1号)
(2) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図
(3) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の承諾書
(調査等)
第6条 市長は、当該障害者の身体状況、家庭環境及び工事内容等について、必要に応じ、相談、助言等を行い、実地に調査し決定するものとする。
(指導)
第8条 交付を行うことを決定した場合には、交付対象者に対してこの事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、交付後もその適切な管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期するものとする。
(負担割合)
第9条 改造のための助成基本額は、60万円(改造に要する額が、60万円未満の場合にはその実費額)とし、その負担割合は次のとおりとする。ただし、当該改造について他の法令等の規定による給付を受けることができる場合の助成基本額は、この条本文に規定する額から当該給付の額を控除した額とする。
階層区分 | 負担割合 | ||
公費負担分 | 本人 | ||
県 | 市町村 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 1/2 | 1/2 | ― |
その他の世帯 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
(完成届)
第10条 交付対象者は、工事が完了したときは直ちに工事完成届(様式第4号)を市長に提出し、その確認を受けるものとする。
(助成金の請求及び支払)
第11条 市長は、当該工事の完了を確認した後、交付対象者の請求に基づき公費負担分を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大野町在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年大野町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年6月21日告示第130号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成22年度の予算に係るものから適用する。
附則(平成24年5月17日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成24年度の予算に係るものから適用する。
附則(令和4年2月24日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。