○豊後大野市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険の要介護認定において、要支援又は要介護と認定された在宅の高齢者等(以下「在宅高齢者」という。)のいる世帯が住宅設備をその在宅高齢者に適するように改造する経費(当該改造する費用について介護保険制度の住宅改修の給付がある場合はその額を除く。)を助成することにより、寝たきりになるのを防止するとともに、介護者の負担を軽減し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する世帯で、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 介護保険の要介護認定において、要介護又は要支援と認定された在宅の高齢者がいる世帯又は住宅改造が必要と認められる在宅の75歳以上の高齢者がいる世帯若しくは在宅の高齢者がいる高齢者のみの世帯であること
(2) 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であること
(3) 在宅高齢者の年齢は、おおむね65歳以上であること。ただし、第1号に該当する在宅の高齢者の介護者が、高齢又は虚弱のため介護が困難な場合等にあっては、高齢者の年齢は60歳以上の者を対象者とすることができる
(助成の区分)
第3条 本事業における助成は、次のとおりとする。
(1) 一般住宅改造助成
(2) 自立支援小規模改造助成
(1) 一般住宅改造助成 介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事(リフォーム工事を除く。)に準じる工事
(2) 自立支援小規模改造助成 前号のうち、早期における自立支援・重度化防止に資する小規模な工事
(助成額)
第5条 助成額は、前条の助成対象工事にかかった経費(以下「助成基本額」という。)に3分の2を乗じ1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯にあっては、助成基本額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
(1) 一般住宅改造助成 60万円(ただし、介護保険の住宅改修費の給付対象となる在宅高齢者のいる世帯は40万円。過去に自立支援小規模改造助成を受けている場合は60万円又は40万円からその助成基本額を差し引いた額)
(2) 自立支援小規模改造助成 30万円
(助成の要件)
第7条 本助成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 在宅高齢者にとって真に必要な工事であること。
(2) 原則として増築を伴わないこと。
(3) 公営住宅でないこと。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする在宅高齢者又は在宅高齢者と同居する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 在宅高齢者住宅改造助成事業費交付申請書(様式第1号)
(2) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図
(3) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の承諾書
(4) 住宅改造が必要な理由が分かる書類
(調査)
第9条 市長は、申請書を受理した場合、当該在宅高齢者の身体状況、家庭環境及び工事内容等について実地に調査するものとする。
(指導)
第11条 交付を行うことを決定した場合には、交付対象者に対して本事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、交付後もその適切な管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期するものとする。
(助成金の請求)
第12条 交付対象者は、工事が完了したときは、在宅高齢者住宅改造助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第13条 市長は、前条に規定する請求書の提出があった場合は、当該工事の完了を確認した後、助成金を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年三重町要綱第13号)、清川村在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成14年清川村要綱第1号)、朝地町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年朝地町要綱第5号)、大野町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年大野町要綱第3号)又は犬飼町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年犬飼町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年5月17日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成24年度の予算に係る在宅高齢者住宅改造助成事業から適用する。
附則(平成30年6月13日告示第129号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成30年度の予算に係る助成金から適用する。
附則(令和4年3月10日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。