○豊後大野市老人軽作業所条例施行規則
平成17年3月31日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市老人軽作業所条例(平成17年豊後大野市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 豊後大野市老人軽作業所(以下「軽作業所」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならないこと。
(2) 火災又は盗難の防止には、万全を期さなければならないこと。
(3) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項
(損壊等の届出)
第3条 軽作業所の施設、設備等(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第4条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第5条 利用者は、条例第16条の規定により原状に回復したときは、市長の点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の豊後大野市老人軽作業所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市老人軽作業所条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。