○豊後大野市老人軽作業所条例
平成17年3月31日
条例第149号
(設置)
第1条 高齢者の生きがい対策と地域工芸の伝承により地域福祉の向上を図るため、豊後大野市老人軽作業所(以下「軽作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 軽作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 犬飼老人軽作業場
位置 豊後大野市犬飼町田原1513番地1
(管理及び運営)
第3条 市長は、軽作業所を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するように努めなければならない。
(休館日)
第4条 軽作業所の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用時間)
第5条 軽作業所の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。
(利用対象者)
第6条 軽作業所を利用することができる者は、豊後大野市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 軽作業所の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、軽作業所の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、軽作業所を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、軽作業所の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、軽作業所を利用するに当たって、特別な設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は軽作業所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用者等に対する指示)
第12条 市長は、軽作業所の施設等の保全その他管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(使用料)
第13条 使用料は、第6条本文に規定する者が利用するときは、無料とする。
(使用料の減免)
第14条 市長は、軽作業所の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 行政機関等公共団体がその目的を達成するために利用するとき。
(2) 社会福祉団体、女性団体及び学校教育関係機関がその目的を達成するために利用するとき。
(3) 豊後大野市自治委員設置規則(平成17年豊後大野市規則第5号)により設置された市内各地区の自治委員がその職務を行うために利用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第15条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により軽作業所を利用できないとき、又はやむを得ない理由により軽作業所の利用を中止した場合で市長が還付することを適当と認めるときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、軽作業所の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第17条 軽作業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。
(1) 施設等の利用の許可に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第19条 指定管理者が管理する軽作業所の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。
(準用規定)
第20条 第3条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条、第15条及び第16条第2項の規定は、第17条の規定により指定管理者が軽作業所の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条から第8条まで、第10条及び第11条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条及び第15条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(損害賠償義務)
第21条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の清川村いきいき老人軽作業所設置条例(平成11年清川村条例第18号)、清川村六種老人軽作業所設置条例(平成13年清川村条例第9号)、緒方町老人憩いの家等の設置及び管理に関する条例(昭和51年緒方町条例第2号)、朝地町老人軽作業場の設置及び管理に関する条例(昭和60年朝地町条例第24号)又は犬飼町老人軽作業場設置条例(平成元年犬飼町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年2月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の豊後大野市老人軽作業所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市老人軽作業所条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。
附則(平成20年3月10日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第46号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
13 第12条の規定による改正後の豊後大野市老人軽作業所条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条、第19条関係)
区分 | 使用料 |
営利を目的とする利用及びこれに類すると認められ利用を許可された利用 | 1時間当たり 1,570円 |
上記以外の利用 | 1時間当たり 310円 |
備考
1 冷暖房使用の場合は、それぞれ1時間ごとに520円を加算する。
2 利用時間が超過した場合における1時間未満の端数は、1時間として計算する。
3 第19条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とする。