○豊後大野市高齢者生活福祉センター条例

平成17年3月31日

条例第147号

(設置)

第1条 市内の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、市内の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、豊後大野市高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(構成)

第3条 豊後大野市清川高齢者生活福祉センターは、次の施設をもって構成する。

(1) デイサービスセンターみつば苑

(2) 清川高齢者生活福祉センターみつば苑

2 豊後大野市犬飼高齢者生活福祉センターは、次の施設をもって構成する。

(1) デイサービスセンターあけぼの荘

(2) 犬飼高齢者生活福祉センターふれあい荘

(関係条例等)

第4条 前条第1項各号及び第2項各号に掲げる施設の設置及び管理については、豊後大野市指定通所介護事業所条例(平成17年豊後大野市条例第143号)及び豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例(平成17年豊後大野市条例第148号)並びに当該関係規則等の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清川村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年清川村条例第21号)、千歳村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年千歳村条例第5号)又は犬飼町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年犬飼町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年2月20日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

豊後大野市清川高齢者生活福祉センター

豊後大野市清川町砂田1844番地

豊後大野市犬飼高齢者生活福祉センター

豊後大野市犬飼町田原1513番地1

豊後大野市高齢者生活福祉センター条例

平成17年3月31日 条例第147号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第147号
平成18年2月20日 条例第11号
平成31年3月20日 条例第7号