○豊後大野市高齢者生活福祉センター条例
平成17年3月31日
条例第147号
(設置)
第1条 市内の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、市内の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、豊後大野市高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(構成)
第3条 豊後大野市清川高齢者生活福祉センターは、次の施設をもって構成する。
(1) デイサービスセンターみつば苑
(2) 清川高齢者生活福祉センターみつば苑
2 豊後大野市犬飼高齢者生活福祉センターは、次の施設をもって構成する。
(1) デイサービスセンターあけぼの荘
(2) 犬飼高齢者生活福祉センターふれあい荘
(関係条例等)
第4条 前条第1項各号及び第2項各号に掲げる施設の設置及び管理については、豊後大野市指定通所介護事業所条例(平成17年豊後大野市条例第143号)及び豊後大野市高齢者生活支援ハウス条例(平成17年豊後大野市条例第148号)並びに当該関係規則等の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清川村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年清川村条例第21号)、千歳村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年千歳村条例第5号)又は犬飼町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年犬飼町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年2月20日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
豊後大野市清川高齢者生活福祉センター | 豊後大野市清川町砂田1844番地 |
豊後大野市犬飼高齢者生活福祉センター | 豊後大野市犬飼町田原1513番地1 |