○豊後大野市介護予防拠点施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市介護予防拠点施設条例(平成17年豊後大野市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項に規定する豊後大野市介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用予定日の3日前までに、介護予防拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において相当の理由があり、かつ、拠点施設の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 拠点施設の利用の許可は、介護予防拠点施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 拠点施設の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに拠点施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外に飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項

(入館の禁止等)

第5条 市長は、拠点施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第6条 拠点施設の施設、設備等(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第7条 市長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第17条第1項の規定により原状に回復したときは、市長の点検を受けなければならない。

(読替規定)

第10条 条例第18条の規定により指定管理者が拠点施設の管理を行う場合においては、第2条及び第4条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町介護予防拠点施設条例施行規則(平成15年三重町規則第19号)、清川村介護予防拠点センター管理運営規則(平成16年清川村規則第4号)又は犬飼町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年犬飼町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の豊後大野市介護予防拠点施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市介護予防拠点施設条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月10日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊後大野市介護予防拠点施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)