○豊後大野市児童館条例施行規則

平成17年3月31日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市児童館条例(平成17年豊後大野市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に館長のほか、必要な職員を置く。

(利用者登録及び利用許可申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定による児童館の利用者登録は、児童館利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出することによって行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による児童館の利用の手続は、利用の都度、児童館備付けの児童館利用申込簿(様式第2号)に所定の事項を記入することによって行うものとする。

3 条例第8条第3項の規定により児童館の利用の許可を受けようとする団体等は、児童館利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、条例第8条第3項の規定により児童館の利用を許可するときは、申請者に児童館利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(委員会の構成)

第5条 条例第12条に規定する豊後大野市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 主任児童委員 2人

(2) 社会福祉協議会代表 1人

(3) 市PTA代表 1人

(4) 学校長代表 1人

(5) 自治委員代表 1人

(6) 教育長

(7) ボランティア代表 1人

(8) 福祉事務所長

(9) その他市長が必要と認める者

(委員会の委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員会の会長)

第7条 委員会に会長を置き、委員の互選によって選任する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(読替規定)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者が児童館の管理を行う場合においては、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第3号及び様式第4号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町ふれあい児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年三重町規則第10号)、朝地児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年朝地町規則第7号)又は大野町児童館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年大野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の豊後大野市児童館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月9日規則第33号)

この規則は、平成21年9月3日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年5月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市児童館条例施行規則

平成17年3月31日 規則第83号

(令和6年5月17日施行)