○豊後大野市児童館条例施行規則
平成17年3月31日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市児童館条例(平成17年豊後大野市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に館長のほか、必要な職員を置く。
(委員会の構成)
第5条 条例第12条に規定する豊後大野市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 主任児童委員 2人
(2) 社会福祉協議会代表 1人
(3) 市PTA代表 1人
(4) 学校長代表 1人
(5) 自治委員代表 1人
(6) 教育長
(7) ボランティア代表 1人
(8) 福祉事務所長
(9) その他市長が必要と認める者
(委員会の委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の会長)
第7条 委員会に会長を置き、委員の互選によって選任する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の豊後大野市児童館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月9日規則第33号)
この規則は、平成21年9月3日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。