○豊後大野市児童館条例

平成17年3月31日

条例第136号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として豊後大野市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市三重ふれあい児童館

豊後大野市三重町市場1200番地

豊後大野市朝地児童館

豊後大野市朝地町朝地906番地7

豊後大野市大野児童館

豊後大野市大野町藤北158番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 豊後大野市内に居住するおおむね小学校の課程を修了するまでの者(次号に掲げる者を除く。)をいう。

(2) 乳幼児 豊後大野市内に居住する小学校就学前の者をいう。

(事業)

第4条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童、乳幼児及びその保護者相互の交流の場をつくること。

(2) 母親クラブ、育児サークル等の地域組織活動の育成助長等を図ること。

(3) その他地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第6条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(利用者等の範囲)

第7条 児童館は、次に掲げるものが利用することができる。

(1) 児童・乳幼児及びその保護者(乳幼児にあっては、保護者が同伴する者に限る。)

(2) 母親クラブ、育児サークルその他児童の健全な育成活動を行うもの

(3) その他市長が児童館の目的に照らし利用させることが適当と認めるもの

(利用の届出等)

第8条 児童館を利用しようとする者の保護者は、あらかじめ住所、氏名、年齢その他規則で定める事項を市長に届け出て利用者登録を受けなければならない。

2 前項の利用者登録を受けた者が児童館を利用する場合の手続等に関する事項は、規則で定める。

3 団体等が利用しようとする場合には、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は児童館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館を利用させないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を滅失、き損等させるおそれがあるとき。

(3) その他児童館の管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消し、又は施設の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用者が児童館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) その他市長において必要があるとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し等によって利用者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第11条 児童館の使用料は、無料とする。

(運営委員会)

第12条 児童館の適正な運営を図るため、豊後大野市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第13条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。

(1) 児童館の利用の許可に関する業務

(2) 児童館の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(準用規定)

第15条 第5条から第7条まで、第8条第1項及び第3項第9条及び第10条の規定は、第13条の規定により指定管理者が児童館の管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条及び第6条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条第8条第1項及び第3項第9条及び第10条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町ふれあい児童館の設置及び管理に関する条例(平成14年三重町条例第20号)、朝地児童館の設置及び管理に関する条例(平成6年朝地町条例第13号)又は大野町児童館設置及び管理に関する条例(昭和62年大野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年2月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の豊後大野市児童館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市児童館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成20年3月10日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日条例第41号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第36号で平成27年11月4日から施行)

(平成28年3月25日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市児童館条例

平成17年3月31日 条例第136号

(令和6年4月1日施行)