○愛の園生朝倉文夫記念公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛の園生朝倉文夫記念公園条例(平成17年豊後大野市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園の期間)

第2条 愛の園生朝倉文夫記念公園(以下「記念公園」という。)の開園の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(休園日)

第3条 記念公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開園及び閉園の時間)

第4条 記念公園は、午前10時に開園し、午後5時に閉園する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(入館料の徴収)

第5条 入館料の徴収は入館券の交付により行い、徴収した入館料は帳票と現金の在り高とを照合し、速やかに会計管理者に納付しなければならない。

(入館料の減免)

第6条 入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第10条の規定に基づき、入館料を減額し、又は免除することができる。

(1) 障害者(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「手帳」という。)の交付を受けた者をいう。)である場合 全額

(2) 障害者が入館する際に介護人を必要とする場合(そのうち1人)(当該障害者の障害の状態により介護人1人では障害者の観覧が困難であると認められる場合は、必要と認められる人数) 全額

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が必要と認める額

(入館料減免の申請)

第7条 前条各号の規定により、入館料の減額又は免除を受けようとする者は、原則として入館日の5日前までに、入館料減免申請書(様式第1号)を朝倉文夫記念館(以下「記念館」という。)に提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第2号の規定に該当する入館料の減額又は免除については、手帳の提示をもってこれに代えることができる。

(減免の許可)

第8条 市長は、前条の規定により提出された入館料減免申請書を検討し、入館料の減額又は免除をすることが妥当である場合は、入館料減免許可証(様式第2号)を交付する。

第9条 市長は、入館時に入館料減免申請書が提出された場合の減額又は免除の可否決定については、速やかに決定し、口頭又は入館料減免許可証で申請者に通知するものとする。

(入館料減免許可証の提示)

第10条 入館料減免許可証の交付を受けた者は、入館の際係員に入館料減免許可証を提示し、その指示を受けなければならない。

(利用の許可願)

第11条 記念公園内にある朝倉文夫記念文化ホール及び園内敷地を利用しようとする者は、原則として利用日の5日前までに施設等利用許可願(様式第3号。以下「利用許可願」という。)を記念館に提出し、市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第12条 市長は、提出された利用許可願について検討し、利用を許可することが妥当であると認めるときは、施設等利用許可証(様式第4号。以下「利用許可証」という。)を交付する。

(利用許可証の提示)

第13条 利用許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、その施設の利用に際し、利用許可証を記念館長に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第14条 利用者が次に該当する場合は、条例第10条の規定に基づき、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内小中学校の児童・生徒が学習及び芸術発表の場として利用する場合

(2) 市内の自治区及び各種団体が主催するイベント等に利用する場合

(3) 市内に在住する芸術愛好家が個展等芸術発表の場として利用する場合

(使用料減免の申請)

第15条 前条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利用日の5日前までに愛の園生朝倉文夫記念公園の施設等使用料減免申請書(様式第5号。以下「使用料減免申請書」という。)を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

(使用料減免の許可)

第16条 市長は、提出された使用料減免申請書を検討し、使用料の減額又は免除をすることが妥当であると認めた場合は、愛の園生朝倉文夫記念公園の施設等使用料減免許可書(様式第6号。以下「減免許可書」という。)を交付する。

(使用料減免許可書の提示)

第17条 減免許可書の交付を受けた者は、その施設の利用に際し減免許可書を記念館長に提示しなければならない。

(遵守事項)

第18条 利用者は、記念公園内では次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 記念公園内では市長の許可なく物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(3) 喫煙は所定の場所で行い、記念館内での飲酒はしないこと。

(4) 他に危害を加えたり迷惑となるような物品又は動物類を携帯し、又は連行しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(市長の指示等)

第19条 市長が記念公園の管理運営上必要があると認めたときは、利用者に対して利用に関して指示を与えると同時に、利用者の承諾を得て利用中の施設内に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めのもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の愛の園生朝倉文夫記念公園の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成3年朝地町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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愛の園生朝倉文夫記念公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)