○愛の園生朝倉文夫記念公園条例
平成17年3月31日
条例第118号
(設置)
第1条 近代日本彫塑の基礎を築かれた、本市の生んだ世界的彫塑家朝倉文夫の遺徳と彫塑界における業績を顕彰するとともに、本市の芸術文化の振興と地域の活性化を図るため、愛の園生朝倉文夫記念公園(以下「記念公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 愛の園生朝倉文夫記念公園
位置 豊後大野市朝地町池田1587番11
(構成)
第3条 記念公園は、15.4ヘクタールの園地並びに朝倉文夫記念館、朝倉文夫記念文化ホール、レストハウス、陶芸小屋、登り窯、陶器製作直売所、インフォメーションセンター及び多目的広場をもって構成する。
(事業)
第4条 記念公園設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) やすらぎと芸術の里にふさわしいイベントの開催の場を提供すること。
(2) 広く来園者にいこいとやすらぎの場を提供すること。
(3) 朝倉文夫に関する作品、資料等を収集し、保管・展示すること。
(4) 朝倉文夫に関する調査研究、作品解説書、目録、報告書等の作成及び頒布に関すること。
(5) 美術に関する鑑賞の機会を提供するとともに、講習会及び研究会を開催する。
(6) その他記念公園設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 記念公園の管理運営に必要な職員を置く。
(管理運営)
第6条 記念公園の管理運営は市が行い、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効的な運用を図らなければならない。
(利用の許可)
第7条 記念公園の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次に該当する者に対し、記念公園の利用を禁止し、又は退去させることができる。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(3) 建物及びその附属施設又は作品、資料等を故意に汚損し、又は破損するおそれのある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長において著しく他人に迷惑を及ぼし、記念公園内の秩序を乱すおそれがあると認められた者
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の愛の園生朝倉文夫記念館の設置及び管理に関する条例(平成9年朝地町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月24日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料等から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の愛の園生朝倉文夫記念公園条例別表の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料等から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
施設の名称 | 単位 | 目的 | 使用料及び入館料 |
陶芸小屋・陶器制作直売所 | 1日 | 陶芸作品制作 | 3,300円 |
登り窯 | 1回 | 陶芸制作 | 市内 33,000円 (陶芸教室生・陶芸クラブ生を含む。) 市外 55,000円 |
インフォメーションセンター | 1月 | 物品販売等 | 3,140円 |
園内敷地 | テント 1張 1日 | 物品販売等 | 520円 |
朝倉文夫記念館 | 1回 | 一般入館 | 大人500円(大学生以上) 小人200円(小学生以上高校生以下)。ただし、団体(20人以上)は、大人400円小人160円 クーポン券契約による入館料は、クーポン券の券面金額の10%引きとする。 |
朝倉文夫記念文化ホール | 1日 | 美術関係の展示等 | 3,140円(冷暖房使用の場合は、1時間当たり1,040円を加算とする。) |
1回 | 一般入館 | 大人200円(大学生以上) 小人100円(小学生以上高校生以下)。ただし、朝倉文夫記念館とセットで入館する場合は、本入館料の徴収はしない。 なお、団体及びクーポン契約による入館の場合の割引率等は、朝倉文夫記念館に準ずる。 | |
| 特別企画展の入館 | 大人2,000円、小人1,000円を上限としてその都度市長が決定する。 なお、団体及びクーポン契約による入館の場合の割引率等は、一般入館と同じ。 |