○豊後大野市資料館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市資料館条例(平成17年豊後大野市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 豊後大野市資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(4) 特別整理期間(特に必要と認められるとき。)
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(遵守事項)
第4条 観覧者及び利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。
(観覧料の減免)
第5条 条例第13条の規定により、観覧料を減額し、又は免除するもの及びその額は、次のとおりとする。
(1) 障害者(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者をいう。) 全額
(2) 障害者が観覧する際の介護人のうち1人(当該障害者の状態により介護人1人では障害者の観覧が困難であると認められる場合は、必要と認められる人数) 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 市長が必要と認める額
(資料の館外貸出し)
第7条 他の博物館、資料館、図書館、学校その他教育委員会が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。
3 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第8条 資料館は、展示又は研究に資する目的で資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとするものは、資料寄託申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 資料館が資料の寄託を受けると決定したときは、資料受託交付書(様式第6号)を寄託者に交付するものとする。
4 寄託資料は、資料館の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
5 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して永くその芳志を伝えるものとする。
6 資料館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緒方町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年緒方町教育委員会規則第2号)又は千歳村ふるさと資料館並びに千歳村幸寿美術館の設置及び管理に関する規則(平成11年千歳村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年10月17日教委規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。