○豊後大野市資料館条例
平成17年3月31日
条例第116号
(設置)
第1条 豊後大野市及びその周辺の歴史民俗に関する資料の保存と活用を図り、地域文化の向上に資するため、豊後大野市資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊後大野市資料館
位置 豊後大野市三重町内田881番地
(事業)
第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料を展示し、地域住民に公開すること。
(3) 資料の専門的調査研究を行うこと。
(4) 広く住民に学習機会を提供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置目的を達成するため必要な事業を行うこと。
(入館の制限)
第4条 豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 資料館の管理上必要な指示又は指導に従わない者
(2) 資料館の管理上支障があると認められる者
(資料館運営審議会)
第5条 資料館の円滑な運営に資するため、豊後大野市資料館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員定数及び任期)
第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は8人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 豊後大野市文化財保護審議会代表
(2) 博物館及び資料館に関する識見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第8条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の顧問)
第9条 審議会に委員のほか、必要に応じ顧問を置くことができる。
(審議会の委員及び顧問の委嘱)
第10条 委員及び顧問は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(観覧料)
第12条 資料館が実施する企画展を観覧しようとするものは、その都度教育委員会が定める観覧料を納めなければならない。
(観覧料の減免)
第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、地域文化の振興上、特に必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第14条 資料館の観覧者が、その責めに帰すべき理由により、資料館の建物、施設又は資料を破損し、又は滅失等、損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緒方町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和58年緒方町条例第14号)又は千歳村ふるさと資料館並びに千歳村幸寿美術館の設置及び管理に関する条例(平成11年千歳村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略