○豊後大野市立幼稚園管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、豊後大野市立学校管理規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第10号)に定めるもののほか、豊後大野市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、豊後大野市に居住する者で3歳に達する日後の最初の4月1日から翌年度就学の始期に達するまでの間にある幼児(以下「幼児」という。)とする。ただし、同市外に居住する幼児であって豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が幼稚園に入園することにつき特別の理由があると認めるものは、入園資格を有するものとする。

(保育期間)

第3条 幼児の保育期間は、1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり、これを次のとおり区分する。

第1期 4月1日から8月24日まで

第2期 8月25日から12月31日まで

第3期 1月1日から3月31日まで

(入園期日)

第4条 幼稚園の入園期日は、4月1日とする。

(休業日)

第5条 幼稚園の休業日(次項に規定するものを除く。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から同月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に定める日

2 豊後大野市立幼稚園預かり保育実施要綱(平成27年豊後大野市教育委員会告示第3号)に基づく預かり保育を実施する幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に定める日

(入園手続)

第6条 幼稚園に入園しようとする者の保護者は、入園願書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入園の許可)

第7条 教育委員会は、前条の入園願書を提出した幼児の身体検査及び家庭調査を行い、適格者に対して入園許可書(様式第2号)を交付し、入園を許可する。

(退園)

第8条 教育委員会は、園児の保護者が保育料及び預かり保育料を3月以上引き続き滞納した場合は、その園児に退園を命ずることができる。

(退園手続)

第9条 幼稚園を退園しようとするときは、当該園児の保護者は、退園届(様式第3号)を当該幼稚園を経て教育委員会に提出しなければならない。

(出席停止又は除籍)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、園児の出席を停止し、又は除籍することができる。

(1) 事故欠席が2か月以上の者

(2) 病身欠席が3か月以上の者

(3) 保育料を滞納した者

(学級の編成)

第11条 園の1学級の幼児数は、30人以下とする。

(自己評価等)

第12条 幼稚園は、その教育水準の向上を図り、幼稚園の目的を実現するため、教育活動その他の幼稚園運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を保護者等に公表するよう努めるものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の主旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 教育委員会は、幼稚園が実施する学校評価について助言するとともに、幼稚園の報告をもとに検討のうえ、適切な支援及び改善に努める。

4 幼稚園における学校評価の実施は、別に定める学校評価の実施要項に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町立幼稚園規則(昭和41年三重町教育委員会規則第1号)、大野町立幼稚園規則(昭和47年大野町教育委員会規則第1号)、大野町立幼稚園管理規則(昭和47年大野町教育委員会規則第2号)、千歳村立幼稚園規則(昭和44年千歳村教育委員会規則第1号)又は犬飼町立幼稚園管理規則(昭和51年犬飼町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日教委規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月20日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月24日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月30日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月28日教委規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊後大野市立幼稚園管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第16号
平成17年3月31日 教育委員会規則第36号
平成18年11月20日 教育委員会規則第11号
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成19年8月24日 教育委員会規則第10号
平成20年6月26日 教育委員会規則第7号
平成20年9月26日 教育委員会規則第9号
平成23年3月23日 教育委員会規則第5号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
平成27年7月27日 教育委員会規則第11号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年10月30日 教育委員会規則第6号
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号
令和3年7月28日 教育委員会規則第13号
令和6年3月27日 教育委員会規則第3号