○豊後大野市通園・通学費補助金交付規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、豊後大野市立の幼稚園、小学校若しくは中学校へ遠距離の通園又は通学をする園児、児童若しくは生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し、当該遠距離通学等に係る経費(以下「通園・通学費」という。)について、予算の範囲内で市がその全部又は一部を補助することにより保護者負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営等に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する児童生徒等の保護者とする。
(1) 原則として、居住する地域からの通園又は通学距離が幼稚園及び小学校にあっては4Km以上、中学校にあっては6km以上の者で、バスその他の有料の交通機関を利用するもの(スクールバス運行対象区域に居住している者を除く。)又は自転車通学をするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、地域の実情、地理的条件等により豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等が特別の事情により豊後大野市立学校通学区域設定規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第11号)に定められた通学区域以外の学校に通学をしている者であるときは、補助の対象としない。
(1) バスその他の有料の交通機関を利用する者 年額として当該交通機関の利用に係る年間所要額(定期券代金相当額とする。ただし、必要と認めるときは、補助金の交付に替えて定期券を交付することができる。)
(2) 自転車通学者 在学期間を通じて1回に限り、自転車購入費補助として次の区分により定める額
ア 中学校1年生時 30,000円
イ 中学校2年生時 20,000円
ウ 中学校3年生時 10,000円
(3) 前2号に規定する者以外の者 年額10,000円
2 通学方法の変更、転入・転出等に係る補助金の交付又は額の調整等については、別に定める。
(交付手続等)
第4条 通園・通学費補助金の交付を受けようとする保護者は、別に定める様式により交付手続を行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。