○豊後大野市立学校通学区域設定規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市立学校(以下「学校」という。)の通学区域等に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域等)

第2条 学校の通学区域は、別表の左欄に掲げる学校名の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる通学区域のとおりとし、児童、生徒の保護者(児童、生徒に対して親権を行う者をいい、親権を行う者がないときは、これに代わる者をいう。以下同じ。)は、その児童、生徒を自己の居住地の属する通学区域内の学校に通学させなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 児童、生徒が保護者と別居し、下宿又は寄宿している場合であっても、正当な理由のない限り、保護者の居住地の属する通学区域内の学校に通学させなければならない。

3 保護者の転居により通学区域に変更を生じた場合は、特別の事情のない限り、当該保護者の新住所の属する通学区域内の学校に通学させなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童、生徒の就学の調整等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年11月9日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

菅尾小学校

三重町菅生 三重町井迫 三重町浅瀬 三重町宮野

百枝小学校

三重町川辺 三重町百枝 三重町上田原 三重町西泉 三重町向野

三重第一小学校

三重町市場 三重町秋葉 三重町内山 三重町内田(舟戸、島田、河津留、横田、西平を除く。) 三重町赤嶺(穴井前、松久保、榎久保、榎平、西方下、塚田、下田、大光寺) 三重町玉田(下市原、上市原、中ノ原、扇平の一部) 三重町鷲谷 三重町山部 三重町松尾(楠木、塚田、馬場、和下、中島、岩下、内平、風呂ノ上、コヤソノ)

三重東小学校

三重町西畑 三重町小坂 三重町芦刈 三重町菅生(大屋原の一部) 三重町内田(舟戸、島田、河津留、横田、西平) 三重町赤嶺(穴井前、新久保、榎久保、榎平、西方下、塚田、下田、大光寺を除く。) 三重町松尾(楠木、塚田、馬場、和下、中島、岩下、内平、風呂ノ上、コヤソノを除く。)

新田小学校

三重町久田 三重町本城 三重町玉田(下市原、上市原、中ノ原、扇平の一部を除く。) 三重町小田 三重町大白谷 三重町中津留 三重町伏野 三重町奥畑

清川小学校

清川町全域

緒方小学校

緒方町全域

朝地小学校

朝地町全域

大野小学校

大野町全域

千歳小学校

千歳町全域

犬飼小学校

犬飼町全域

三重中学校

菅尾小学校区 百枝小学校区 三重第一小学校区 三重東小学校区 新田小学校区

清川中学校

清川小学校区

緒方中学校

緒方小学校区

朝地中学校

朝地小学校区

大野中学校

大野小学校区

千歳中学校

千歳小学校区

犬飼中学校

犬飼小学校区

備考

1 三重町菅生のうち字大屋原に居住する保護者は、通学区域の選択ができるものとし、菅尾小学校又は三重東小学校のいずれかに児童を通学させることができる。

2 三重町玉田字扇平のうち教育委員会の定める区域に居住する保護者は、通学区域の選択ができるものとし、三重第一小学校又は新田小学校のいずれかに児童を通学させることができる。

3 別表の左欄に掲げる学校のうち休校その他特別な事情により、通学が不能又は困難であるときは、教育委員会が指定する学校に通学させるものとする。

豊後大野市立学校通学区域設定規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第11号

(平成25年11月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成17年3月31日 教育委員会規則第35号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第4号
平成25年11月9日 教育委員会規則第9号