○豊後大野市スクールバス条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市スクールバス条例(平成17年豊後大野市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 教育委員会学校教育課長(以下「学校教育課長」という。)は、運転者に対し、スクールバスの保管及び整備に万全を尽くさせ、運行日誌の記録等の確認を行わなければならない。
(使用範囲)
第3条 条例第2条第2項の規定によりスクールバスを使用することができるのは、次に掲げるとおりする。
(1) 豊後大野市内の小・中学校及び幼稚園における学校(幼稚園)行事としての市内移動
(2) その他教育行政推進のために教育長が特に必要と認めるもの
(使用許可)
第4条 スクールバスを使用しようとする者は、スクールバス使用許可申請書(別記様式)に所定事項を記載の上、使用日の10日前までに教育委員会へ提出し、教育長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 スクールバスの使用を許可した後、第3条の使用範囲を逸脱していることが判明した場合は、許可を取り消すことができる。
(安全運行等)
第6条 使用責任者は、スクールバス使用許可申請書に記載した運行計画に基づいて運行させ、使用目的に沿って整然とした行動をとるよう努めなければならない。
第7条 運転者は、車両の点検をするとともに運行日誌に所要の事項を記入し、スクールバスの運行状況を教育委員会に報告しなければならない。
第8条 条例第4条の規定により運行業務を委託した場合における受託業者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運転者に係る対人及び対物保険に加入すること。
(2) 規定の資格を有する運転者の氏名をあらかじめ教育委員会へ届け出ること。
(3) 前2号に規定するもののほか委託契約書に定める事項
(事故処理等)
第9条 運転者は、スクールバスに故障又は異常があった場合は、直ちに学校教育課長に報告の上、必要な措置を講じなければならない。
第10条 運転者は、スクールバス運行中において交通事故等が発生した場合は直ちに学校教育課長に連絡するとともに事故処理に万全を尽くさなければならない。
(路線及び停留所)
第11条 スクールバスの運行路線及び停留所は、当該年度における児童及び生徒等の利用状況等に応じ教育委員会が定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行及び管理に関し必要な事項は、豊後大野市庁用自動車等管理規程(平成17年度豊後大野市訓令第3号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月24日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月20日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月4日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。