○豊後大野市スクールバス条例
平成17年3月31日
条例第107号
(設置)
第1条 豊後大野市の児童及び生徒の遠距離通学による教育機会の不均衡等を除き、保護者の負担の軽減を図るとともに、義務教育の円滑な運営に資するため、豊後大野市スクールバス(以下「スクールバス」という。)を設置する。
(利用の範囲)
第2条 スクールバスの利用の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 小学校までの距離が4キロメートル以上、又はこれに準ずる特殊地域の児童の通学
(2) 中学校までの距離が6キロメートル以上の通学困難地域の生徒の通学
(3) 前2号に定めるもののほか豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める通学困難地域の幼稚園児の通園
(運行の管理)
第3条 スクールバスの運行の管理は、教育委員会が行う。
(運行業務の委託等)
第4条 スクールバスの運行は、人員の輸送を業とするものに委託することができる。
2 前項の規定によりスクールバスの運行を委託されたもの(以下「受託業者」という。)は、児童、生徒及び園児の輸送の安全確保のため、運転者の労務及び車両の管理に努めなければならない。
3 受託業者は、次の係を置くものとする。
(1) 運行責任者(運転者が兼ねることができる。)
(2) 運転者
4 スクールバスの運行を委託しない場合は、教育委員会学校教育課長が運行責任者を務めるものとする。
(運行責任者等の責務)
第5条 運行責任者及び運転者は、スクールバスの運行に当たっては、常に安全運転に心掛けるとともに教育委員会規則の定めるところによりスクールバスの運行に関し必要な記録を行い、車両の状態を常に熟知し、及び必要な報告をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。