○豊後大野市有土地及び建物売却規則
平成17年3月31日
規則第57号
(趣旨)
第1条 市有土地及び建物の売却については、豊後大野市有財産条例(平成17年豊後大野市条例第74号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(売却の方法)
第2条 市有土地及び建物の売却は、一般競争入札又は指名競争入札によるものとする。ただし、次の場合は、随意契約によって売却することができる。
(1) 臨時急施を要するとき。
(2) 売却予定価格が入札に要する経費に比して得失相償わないとき。
(3) 競争入札に付した場合において入札人又は落札人がないとき。
(4) 時価に比して著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあるとき。
(5) 急速に契約をなすのでなければ契約をなす機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなるおそれがあるとき。
(6) 売却する土地及び建物について特別な関係を有する者があってその者と契約をすることが最適と認められるとき。
(7) その他競争入札に付することが不適当と認められるとき。
2 随意契約によろうとするときは、その者から見積書を徴して行うものとする。
(一般競争入札)
第3条 一般競争入札に付する場合は、入札期日の少なくとも5日以前に次に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
(1) 売却物件の種類、所在地、台帳上の表示及び実測による面積
(2) 契約条項又は契約条項を示す場所及び日時
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 入札保証金についての定め
(5) 売却物件の引渡しについての定め
(6) その他必要な事項
(指名競争入札)
第4条 一般競争に付する必要がないとき、又は一般競争入札に付することが適当でないときは、指名競争入札による。
(再度の入札)
第5条 前2条の競争入札に付して開札の結果落札人がないときは、全入札者につき再度入札をするものとする。
(入札人の資格)
第6条 入札人は、入札人又は入札人の代理人となることを証する書類又は委任状を市長に提出しなければならない。
(入札書)
第7条 入札は、別記様式の入札書による。
2 前項の入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記しなければならない。
(入札の方法)
第8条 入札書は、入札人又はその委任を受けた代理人が直接提出しなければならない。ただし、市長が認める場合に限り、直接提出することができないときは、書面(郵便)により提出することができる。この場合は、入札開始以前に到着することを要する。
2 提出した入札書は、変更し、引き換え、又は取り消すことができない。
(入札保証金)
第9条 入札人は、入札書の提出と同時に入札保証金を納付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、入札保証金を免除することができる。
2 前項の入札保証金は、各自入札金額の100分の3以上とし、現金又は国債によるものとする。ただし、郵便による入札については、郵便為替に納付書を添えて納付することができる。
3 市長が認める場合は、自行あて小切手は、現金とみなすことができる。
4 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札人の入札保証金は、契約行為完結の保証として市長がこれを預かり、契約書作成等契約行為完結後還付するものとする。この場合においては、契約保証金として差引計算をすることができる。
(開札)
第10条 開札は、入札人の面前において即時行う。
(落札)
第11条 予定価格を超える最高額をもって入札したものを落札人とする。予定価格を超える最高額が同額のものが2人以上あるときは、くじで落札人を定める。この場合、当該入札人のうち出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員をしてこれに代わりくじを引かせる。
2 入札保証金の納入のないもの又は不足するものは、落札者となることができない。
3 落札者が決定したときは、市長は、速やかにその旨を落札人に通知しなければならない。
(予定価格)
第12条 市長は、予定価格書を作り、封かんして開札場所に置かなければならない。
2 随意契約によろうとする場合は、あらかじめ前項の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、入札に引き続く随意契約の場合は、入札の際の予定価格書をもって予定価格書とする。
(契約の締結)
第13条 落札人は、落札の通知を受けた日から5日以内に、契約書作成等契約行為を完結しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、市長の承認する期間につき、契約締結期限を延長することができる。
2 前項の契約締結に当たって市長が必要と認めるときは、保証人1人以上を必要とする。
(契約保証金)
第14条 落札人は、契約書作成等契約行為完結の際、契約金額の100分の20に当たる金額を契約保証金として納入しなければならない。この場合において、落札人は、第9条第4項の入札保証金を契約保証金の一部に充てることができる。
(買受代金の納入)
第15条 買受代金は、契約締結行為完結後1月以内に完納しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、市長の承認を得て分納することができる。
(売却代金の引渡し)
第16条 売却物件の引渡しは、市長の定めるところによる。
(買受人の義務)
第17条 買受人は、市長の定めるところにより、登記その他売却物件の所有権移転に必要な法律行為の履行に協力しなければならない。
(契約の解除)
第18条 契約締結者に契約事項に違反する行為があり、又は前3条の規定に違反した場合は、契約を解除することができる。
2 前項の場合は、既納の契約保証金及び売却代金は、還付しない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。